○王寺町女性活躍支援センター条例

平成29年12月18日

条例第18号

(設置)

第1条 柔軟な就労環境の提供による女性の仕事と家庭生活との両立及び新たな雇用創出により女性の活躍支援に資するため、王寺町女性活躍支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 王寺町女性活躍支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

王寺町女性活躍支援センター

奈良県北葛城郡王寺町久度2丁目2番1号

リーベル王寺東館4階―403

(事業)

第3条 王寺町女性活躍支援センター(以下「センター」という。)が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 子育て中の女性の就労支援のための施設、設備等の提供に関すること。

(2) 女性の活躍支援に関すること。

(3) 子育て世代及び働く女性の交流の促進に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(使用許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、その使用が不適当と認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が不正な手段により使用許可を受けたとき。

(3) センターの管理上、特に必要があると認めるとき。

(4) 公益の確保のため、特に必要があるとき。

(5) 前各号に掲げるときのほか、その使用が不適当と認められるとき。

(使用料等)

第6条 使用者は、別表に規定するセンターの使用料を町に納付しなければならない。

2 使用者は、前項に規定する使用料のほか、センターの使用に伴う電気、水道、下水道、電話等の費用を負担するものとする。

(使用料等の減免)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料等を減免することができる。

(1) 町が公務で使用するとき。

(2) 公益上特別の理由があるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、町長が必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない場合その他町長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、センターを使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備)

第10条 使用者は、センターの使用に際し、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は第5条の規定により使用許可の取消し又は使用の制限若しくは停止を受けたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第12条 使用者は、使用に際し、その責めに帰すべき理由により、建物、設備等を破損し、又は滅失したときは、町長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

1平方メートル1月につき

3,600円

備考

1 この表に基づいて使用料の額を算出するに際し、使用する面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 この表に基づいて算出した使用料の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

王寺町女性活躍支援センター条例

平成29年12月18日 条例第18号

(平成29年12月18日施行)