○王寺町学校給食費徴収規則
平成27年3月19日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校給食を受ける児童、生徒又は幼児の保護者(以下「保護者」という。)が負担する経費(以下「学校給食費」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(学校給食の対象)
第2条 学校給食の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 王寺町立義務教育学校に在籍する児童、生徒及び職員
(2) 王寺町立幼稚園に在籍する幼児及び職員
(3) 王寺町立学校給食センターに勤務する職員
(1) 王寺町立義務教育学校に在籍する前期課程の児童 月額4,150円
(2) 王寺町立義務教育学校に在籍する後期課程の生徒 月額4,500円
(3) 王寺町立幼稚園に在籍する幼児 月額3,800円
(4) 王寺町立義務教育学校及び王寺町立幼稚園に勤務する職員 月額4,500円
(5) 王寺町立学校給食センターに勤務する職員 月額4,500円
(学校給食費の納付期限)
第4条 保護者は、学校給食費をそれぞれ給食実施月の末日までに各学校又は各幼稚園に納付しなければならない。ただし、納付の日が王寺町の休日を定める条例(平成元年12月王寺町条例第23号)第1条第1項に規定する町の休日(以下この条において「町の休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い町の休日でない日とする。
(学校給食費の基準額)
第5条 学校給食費の基準額は、第3条各号に定めるそれぞれの月額に11を乗じ、年間の学校給食実施予定回数で除して得た額とする。
2 前項の規定により算出した学校給食費の基準額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 病気等により、その月に連続して5回を超える欠食をした場合 その者の学校給食費の基準額にその月の給食を受けた回数を乗じて得た額
(2) 転出又は死亡により、月の中途において学校給食を受けなくなった場合 学校給食費の基準額にその者が転出又は死亡の日までに受けたその月の給食回数を乗じて得た額(その算出した金額が第3条の規定による学校給食費の月額を超える場合にあっては、当該学校給食費の月額)
(3) 転入により、月の中途において学校給食を受けることとなった場合 学校給食費の基準額にその者が転入の日以後に受けたその月の給食回数を乗じて得た額(その算出した金額が第3条の規定による学校給食費の月額を超える場合にあっては、当該学校給食費の月額)
(学校給食費の徴収事務)
第7条 学校給食費の徴収事務は、学校長又は幼稚園長及び王寺町立学校給食センターの職員において行う。
(学校給食費の未納に対する措置)
第8条 学校給食費の未納があった場合の事務の取扱いについては、王寺町債権管理条例(平成25年6月王寺町条例第12号)の規定によるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、学校給食費の徴収に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。