○王寺町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則

平成27年3月19日

規則第6号

(利用者負担額)

第2条 条例第3条の規則で定める額は、別表に定めるところによる。

(年齢の計算)

第3条 利用者負担額の算定に当たっての年齢計算については、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。

(利用者負担額の納付期日)

第4条 条例第4条の規定により徴収する利用者負担額の納期は、教育・保育を受けた当該月の末日(12月にあっては、25日)とする。

(利用者負担額の減免)

第5条 条例第6条の規定により利用者負担額の減免を受けようとする保護者は、利用者負担額減免申請書(別記様式)その他必要な書類を添付して町長に申請するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(王寺町保育所における保育及び保育料の徴収に関する条例施行規則の廃止)

2 王寺町保育所における保育及び保育料の徴収に関する条例施行規則(昭和62年3月王寺町規則第5号)は、廃止する。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の王寺町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の規定により決定された利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成29年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の王寺町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の規定により決定された利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成29年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の王寺町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の王寺町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月分の利用者負担額から適用し、同年3月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成30年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の王寺町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の規定により決定された利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成30年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の王寺町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関すする条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新規則の規定は、平成30年4月分以後の利用者負担額について適用し、同年3月分以前の利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成31年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の王寺町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の規定により決定された利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和元年規則第8号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の王寺町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の規定により決定された利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の王寺町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の規定により決定された利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和7年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の王寺町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の規定により決定された利用者負担額については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

特定教育・保育(保育に限る。)、特別利用保育、特定地域型、特定地域型保育、特定利用地域型保育又は特別利用地域型保育を受けた場合の利用者負担額

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

利用者負担(保育料)基準額(月額)

(各階層区分の括弧書きは保育短時間認定を受けた場合の金額)

階層区分

定義

3歳未満児

第1階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

(0円)

第2階層

第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯

市町村民税非課税世帯

0円

(0円)

第3階層

第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当するもの

48,600円未満

19,500円

(19,300円)

第4階層

48,600円以上97,000円未満

25,500円

(25,100円)

第5階層

97,000円以上169,000円未満

37,800円

(37,300円)

第6階層

169,000円以上301,000円未満

51,800円

(51,000円)

第7階層

301,000円以上397,000円未満

68,000円

(66,900円)

第8階層

397,000円以上

88,400円

(87,000円)

備考

1 この表における所得割(地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は、適用しないものとする。

2 この表において「保育標準時間認定」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。

3 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、第3階層に認定されたときの利用者負担(保育料)基準額は、この表の規定にかかわらず、月額9,000円(保育短時間認定を受けた場合にあっては、月額9,000円)とする。

(1) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯をいう。

(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯をいう。

4 備考3の(1)から(3)までに該当する世帯で、市町村民税所得割額課税額が77,101円未満のものが第4階層に認定された場合の利用者負担(保育料)基準額は、月額9,000円(保育短時間認定を受けた場合にあっては、9,000円)とする。

5 教育・保育給付認定保護者と生計を一にする次に掲げる者(以下「特定被監護者等」という。)が2人以上いる場合におけるこの表の適用については、第3階層から第8階層までのいずれかの階層と認定された世帯(要保護者世帯等を除く。)にあっては、最年長の特定被監護者等から順に2人目以降は0円とする。

(1) 教育・保育給付認定保護者に監護される者

(2) 教育・保育給付認定保護者に監護されていた者

(3) 教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属(前2号に掲げる者を除く。)

6 月の途中において利用を開始し、又は終了した場合の利用者負担額は、これを1月として計算する。

別記様式 略

王寺町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則

平成27年3月19日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月19日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第12号
平成29年2月6日 規則第1号
平成29年3月31日 規則第5号
平成29年9月27日 規則第17号
平成30年3月30日 規則第13号
平成30年6月27日 規則第16号
平成31年3月29日 規則第6号
令和元年9月26日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第11号
令和7年2月27日 規則第1号