○王寺町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月19日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、利用者が負担する費用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号から第3号まで、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号から第3号まで及び附則第9条第1項第1号から第3号までの政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、当該各号の政令で定める額を限度として、規則で定める額とする。

(利用者負担額の徴収)

第4条 町長は、法附則第6条第4項の規定により、私立保育所(都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所をいう。)から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から前条に定める利用者負担額を徴収する。町長は、法附則第6条第4項の規定により、私立保育所(都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所をいう。)から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から前条に定める利用者負担額を徴収する。

(利用者負担額の通知)

第5条 町長は、利用者負担額を決定したとき又はその額を変更したときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設(町立幼稚園を除く。)の設置者又は特定地域型保育事業を行う者に通知しなければならない。

(利用者負担額の減免)

第6条 町長は、特別の理由があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(利用者負担額の還付)

第7条 既納の利用者負担額は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(王寺町立幼稚園保育料及び入園料徴収条例の廃止)

2 王寺町立幼稚園保育料及び入園料徴収条例(昭和44年12月王寺町条例第27号)は、廃止する。

(王寺町保育所における保育及び保育料の徴収に関する条例の廃止)

3 王寺町保育所における保育及び保育料の徴収に関する条例(昭和62年3月王寺町条例第7号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行の日から平成29年3月31日までの間に子どもが町立幼稚園から教育を受けた場合の第4条第1項の規定の適用については、同項中「前条に定める利用者負担額」とあるのは、「町長が規則で定める額」とする。

(令和元年条例第24号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

王寺町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月19日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)