○王寺町避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則

平成26年12月15日

規則第15号

(避難支援等関係者)

第2条 条例第2条第3号の規則で定めるものは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項に規定する防災に関する組織等のうち、条例第4条第1項の規定により作成された避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報を提供することが公益上必要であると認められるものとする。

(避難行動要支援者)

第3条 条例第3条第6号の規則で定めるものは、同条第1号から第5号までに掲げる者に類する特別の事情を有する者であって、災害時において避難支援等(条例第2条第2号に規定する避難支援等をいう。以下同じ。)を要すると町長が認定したものとする。

2 前項の規定による認定を受けようとする者は、本人又はその代理人が、町長に対し、避難行動要支援者名簿掲載申出書(様式第1号)により申し出なければならない。

3 町長は、前項の規定による申出を受理した場合は、これを審査し、当該申出を行った者に対し、その結果について通知するものとする。

(避難行動要支援者名簿情報の提供を拒否する方法)

第4条 条例第5条第2項の規則で定める方法は、本人又はその代理人が、町長に対し、避難行動要支援者名簿情報提供拒否届出書(様式第2号)を提出する方法とする。

2 条例第5条第2項の規定により、避難支援等関係者への名簿情報の提供の拒否の申出をした者が、当該申出を撤回しようとするときは、本人又はその代理人が、町長に対し、避難行動要支援者名簿情報提供拒否撤回届出書(様式第3号)を提出しなければならない。

(避難行動要支援者名簿の修正)

第5条 避難行動要支援者(条例第2条第1号に規定する避難行動要支援者をいう。以下同じ。)は、条例第4条第2項各号に掲げる避難行動要支援者名簿の記載事項(以下この条において「名簿記載事項」という。)に変更が生じたときは、本人又はその代理人が、避難行動要支援者名簿記載内容変更届出書(様式第4号)により町長に届け出るものとする。

2 町長は、避難行動要支援者について、名簿記載事項の変更を要する事由を認めた場合は、当該事由の内容に従い、当該避難行動要支援者に係る名簿記載事項の変更をすることができる。

3 避難行動要支援者が、条例第3条各号の規定に該当しなくなった場合その他避難支援等を要しなくなった場合は、本人又はその代理人は、町長に対し、避難行動要支援者名簿抹消届出書(様式第5号)を提出するものとする。

4 町長は、避難行動要支援者が条例第3条各号の規定に該当しなくなった場合、死亡し、又は転出した場合その他避難支援等を要しなくなったと認める場合は、当該避難行動要支援者を避難行動要支援者名簿から抹消するものとする。

(協定に定める事項)

第6条 条例第6条第1項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 名簿情報管理責任者に関する事項

(2) 提供しようとする名簿情報の対象者が居住する区域

(3) 提供しようとする名簿情報の保管に関する事項

(4) 提供しようとする名簿情報の利用の制限に関する事項

(5) 守秘義務に関する事項

(6) 協定に違反した場合の措置に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、提供しようとする名簿情報の管理に関し必要な事項として、町長が別に定めるもの

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

王寺町避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則

平成26年12月15日 規則第15号

(平成26年12月15日施行)