○王寺町避難行動要支援者名簿に関する条例
平成26年12月15日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、避難行動要支援者に対する避難支援等を実施するための基礎となる名簿の作成及び避難支援等関係者への提供に関し必要な事項を定めることにより、避難支援等関係者による災害時の円滑かつ迅速な避難支援等の実施を支援し、もって避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護することを目的とする。
(1) 避難行動要支援者 高齢者、障害者、要介護者その他の特に配慮を要する者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難なものであって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものをいう。
(2) 避難支援等 避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。
(3) 避難支援等関係者 奈良県警察、奈良県広域消防組合、王寺町自治連合会に加盟する町内自治会、王寺町民生児童委員協議会、王寺町消防団、町に設立を届け出ている自主防災組織その他避難支援等の実施に携わる関係者として規則で定めるものをいう。
(避難行動要支援者の範囲)
第3条 避難行動要支援者の範囲は、次に掲げる者とする。
(1) 単身の世帯に属する75歳以上の者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定を受けていて、当該要介護認定に係る要介護状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護3、要介護4又は要介護5のいずれかである者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25号厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表の1級又は2級のいずれかであるもの
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級であるもの
(5) 療育手帳(児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して交付される手帳で、その者の障害の程度の記載があるものをいう。)の交付を受けている者であって、その障害の程度がA1又はA2であるもの
(6) 前各号に掲げる者のほか、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものとして規則で定めるもの
(避難行動要支援者名簿の作成)
第4条 町長は、避難行動要支援者に対する避難支援等が円滑に行われるよう必要な体制を整備するため、避難行動要支援者について避難支援等を実施するための基礎とする名簿(以下「避難行動要支援者名簿」という。)を作成するものとする。
2 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 住所又は居所
(5) 電話番号その他の連絡先
(6) 避難支援等を必要とする理由
3 町長は、避難行動要支援者名簿の記載事項について、正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
(名簿情報の提供)
第5条 町長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、前条第1項の規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報(以下「名簿情報」という。)を提供するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、避難行動要支援者が、規則で定める方法により、名簿情報の提供の拒否を申し出たときは、当該避難行動要支援者に係る名簿情報の提供をすることができない。
3 町長は、災害が発生し、又は災害対策基本法その他の法令等に基づく避難準備情報の発表、避難の勧告若しくは避難の指示がある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。この場合において、前項の規定は、適用しない。
(名簿情報の取扱いに関する協定)
第6条 町長は、前条第1項の規定により名簿情報の提供をしようとするときは、当該名簿情報の提供を受けようとする避難支援等関係者との間で名簿情報の取扱いに関する協定を締結するものとする。
(公表)
第10条 町長は、前条の規定に違反して秘密を漏らした者があるときは、違反した者が属する、又は属していた団体の名称及び当該違反行為の経緯を公表することができる。
2 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該公表の対象となるものにその理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。