○王寺町寺子屋塾の設置及び運営に関する条例施行規則
平成26年6月30日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、王寺町寺子屋塾の設置及び運営に関する条例(平成26年6月王寺町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施日及び実施時間)
第2条 寺子屋塾の実施日及び実施時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、その日が王寺町立学校の管理運営に関する規則(平成13年3月王寺町教委規則第5号)第3条第1項第2号から第7号までに掲げる休業日に当たる場合においては、実施しないものとする。
(1) 小学校 火曜日、木曜日及び金曜日の午後4時00分から午後6時まで
(2) 中学校 月曜日及び水曜日の午後5時30分から午後7時30分まで
2 前項の規定にかかわらず、王寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、実施日及び実施時間を変更し、又は臨時に実施し、若しくは休業することができる。
(費用の免除)
第4条 条例第5条第3項に規定する特別な事由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。
(2) 前号に掲げるときのほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。
(コーディネーター及び指導員の配置)
第5条 教育委員会は、条例第3条第1項に規定する実施場所ごとに、コーディネーター及び指導員を配置する。
2 コーディネーター及び指導員は、児童及び生徒の学習支援について情熱を持ち、知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が選任する。
(コーディネーター及び指導員の職務)
第6条 コーディネーターの職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 寺子屋塾の円滑な運営のため、保護者、関係機関等との連絡調整を行うこと。
(2) 児童及び生徒の学習活動の補助を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
2 指導員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童及び生徒の学習活動の補助を行うこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(遵守事項)
第7条 コーディネーター及び指導員は、次に掲げる事項について遵守しなければならない。
(1) 寺子屋塾の運営に関し、教育委員会の指示に従うこと。
(2) 寺子屋塾の活動中に知り得た個人情報を漏らさないこと。
(3) 政治教育その他の政治的活動、宗教教育その他の宗教活動又は営利を目的とする行為をしないこと。
(コーディネーター及び指導員の解任)
第8条 教育委員会は、コーディネーター及び指導員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、解任することができる。
(1) 前条各号に規定する事項を遵守しないとき。
(2) コーディネーター及び指導員として活動することが不適当と認めるとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、寺子屋塾の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別記様式 略