○王寺町寺子屋塾の設置及び運営に関する条例
平成26年6月18日
条例第17号
(設置)
第1条 地域の経験豊富な人材を活用することにより、王寺町在住の児童及び生徒一人ひとりの学力及び学習意欲の向上を図るため、王寺町寺子屋塾を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「王寺町寺子屋塾」とは、平日の放課後及び休業日において、学校等の施設を使用し、地域の人材の参画を得て児童及び生徒に学習支援を行う活動をいう。
(実施場所及び対象区域)
第3条 王寺町寺子屋塾(以下「寺子屋塾」という。)の実施場所及び対象区域は、次のとおりとする。
実施場所 | 対象区域 |
王寺町立王寺北義務教育学校 | 王寺北義務教育学校の通学区域 |
王寺町やわらぎ会館 | 王寺北義務教育学校の通学区域 |
王寺町立王寺南義務教育学校 | 王寺南義務教育学校の通学区域 |
王寺町王寺南公民館 | 王寺南義務教育学校の通学区域 |
2 前項の規定にかかわらず、王寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、実施場所を変更することができる。
(対象)
第4条 寺子屋塾に参加しようとする児童及び生徒は、あらかじめ、教育委員会の登録を受けなければならない。
2 寺子屋塾に登録することができる児童及び生徒は、王寺町在住の義務教育学校4年生から6年生までに相当する児童及び7年生から9年生までに相当する生徒で、原則として通年で参加を希望するものとする。
(費用の負担)
第5条 寺子屋塾に登録した児童及び生徒の保護者は、寺子屋塾の利用に要する費用を負担しなければならない。
2 前項に規定する費用の額は、義務教育学校4年生から6年生までに相当する児童にあっては児童1人につき月額2,000円と、義務教育学校7年生から9年生までに相当する生徒にあっては生徒1人につき月額1,500円とし、教育委員会が指定する日に徴収する。
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、当該費用を減額し、又は免除することができる。
(登録の解除)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、寺子屋塾の登録を解除することができる。
(1) 他の人の迷惑になる行為を繰り返すなど、共同生活を営めないと認められる場合
(2) 保護者から申出があった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が管理運営上不適当であると認めた場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、寺子屋塾の運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の王寺町寺子屋塾の設置及び運営に関する条例第5条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に実施される寺子屋塾に係る費用の負担について適用し、同日前に実施された寺子屋塾に係る費用の負担については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第27号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。