○王寺町議会議員の議員報酬等に関する条例

平成20年9月19日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、本町の議会の議長、副議長及び議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議長、副議長及び議員に支給する議員報酬の月額は、次のとおりとする。

(1) 議長 350,000円

(2) 副議長 300,000円

(3) 議員 270,000円

(議員報酬の支給等)

第3条 議長、副議長又は議員が月の中途において職に就いたときはその日から、任期満了、辞職、失職若しくは除名(以下「退職等」という。)により、議長、副議長若しくは議員でなくなったとき又は議会が解散されたときはその日まで、日割りによって計算した額の議員報酬を支給する。ただし、死亡したときには、その当月分までの議員報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員には、重複して議員報酬を支給しない。

第4条 1年を通じ、全くその職務に従事しない者に対しては、既に支給した議員報酬の全部又は一部を還付させることができる。

(費用弁償)

第5条 議長、副議長及び議員が公務のため町外に旅行したときは、その旅行について費用弁償として王寺町職員の旅費に関する条例(昭和48年7月王寺町条例第36号)に規定する特別職の常勤の職員の例により支給する。

(期末手当)

第6条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。

2 期末手当は、それぞれ基準日における議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の40を乗じて得た額の合計額を基礎として、100分の175を乗じて得た額を、一般職の職員の例により支給する。

(支給方法)

第7条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年9月王寺町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬の特例に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬の特例に関する条例(平成18年12月王寺町条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(王寺町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

4 王寺町特別職報酬等審議会条例(昭和46年10月王寺町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成21年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当については、改正後の王寺町議会議員の議員報酬等に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の165」とあるのは「100分の150」とする。

附則(平成22年条例第16号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の王寺町議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「第1条の規定による改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「第2条の規定による改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

(期末手当の内払)

2 第1条の規定による改正前の王寺町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定及び第2条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、第1条の規定による改正後の条例及び第2条の規定による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成27年条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第7号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の王寺町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の王寺町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年条例第20号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の王寺町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の王寺町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成29年条例第23号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の王寺町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の王寺町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成30年条例第31号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の王寺町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の王寺町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和元年条例第30号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の王寺町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の王寺町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和2年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の王寺町議会議員の議員報酬等に関する条例第6条第2項及び第2条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第7条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)に167.5分の10の割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和4年条例第21号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の王寺町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の王寺町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和5年条例第21号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の王寺町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の王寺町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和7年条例第9号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の王寺町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議会報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の王寺町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和7年条例第12号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の王寺町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の王寺町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

王寺町議会議員の議員報酬等に関する条例

平成20年9月19日 条例第18号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 平成20年9月19日 条例第18号
◇ 平成21年11月26日 条例第20号
◇ 平成22年11月25日 条例第16号
◇ 平成26年12月15日 条例第38号
◇ 平成27年3月19日 条例第14号
◇ 平成28年3月15日 条例第6号
◇ 平成28年3月22日 条例第7号
◇ 平成28年12月12日 条例第20号
◇ 平成29年12月18日 条例第23号
◇ 平成30年12月17日 条例第31号
◇ 令和元年12月13日 条例第30号
◇ 令和2年11月30日 条例第33号
◇ 令和4年3月14日 条例第4号
◇ 令和4年12月16日 条例第21号
◇ 令和5年12月15日 条例第21号
◇ 令和7年3月25日 条例第9号
◇ 令和7年3月25日 条例第12号
◇ 令和8年3月17日 条例第5号