○町医処務規則
昭和40年9月23日
規則第4号
(趣旨)
第1条 町医は、王寺町町医設置条例(昭和40年9月王寺町条例第21号)に定める目的達成のために努めなければならない。
(担当区域)
第2条 町医は、王寺町全域を担当区域とする。
(代理者)
第3条 町医は、旅行その他疾病等にして町長の要請に応じがたきときは、予め代理者を定め町長に届出るものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第4号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。