○町医処務規則

昭和40年9月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 町医は、王寺町町医設置条例(昭和40年9月王寺町条例第21号)に定める目的達成のために努めなければならない。

(担当区域)

第2条 町医は、王寺町全域を担当区域とする。

(代理者)

第3条 町医は、旅行その他疾病等にして町長の要請に応じがたきときは、予め代理者を定め町長に届出るものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第4号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成2年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

町医処務規則

昭和40年9月23日 規則第4号

(平成2年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和40年9月23日 規則第4号
昭和44年3月12日 規則第4号
平成2年12月25日 規則第24号