○王寺町子ども医療費助成条例施行規則
昭和61年6月25日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、王寺町子ども医療費助成条例(昭和61年6月王寺町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法の範囲)
第2条 条例第3条に規定する規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)は、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(1) 住所を明らかにする書類
(2) 子どもに係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証
3 町長は、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証を直ちに町長に返還しなければならない。
(1) 外来療養である場合 500円
(2) 入院療養である場合
ア 14日以上の入院療養である場合 1,000円
イ 14日未満の入院療養である場合 500円
(支給方法)
第5条の2 条例第4条の2第1項の規定により助成金の支給を受けようとする者は、子ども医療費助成金支給申請書(様式第4号又は様式第4号の2)を町長に提出しなければならない。
(受給資格証の更新申請等)
第6条 対象者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、受給資格証交付申請書に第3条第1項各号に掲げる書類を添付して、それぞれ1通を町長に提出して受給資格証の更新を申請することができる。
(受給資格証の再交付)
第7条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失ったときは受給資格証再交付申請書(様式第5号)により町長に再交付を申請することができる。
2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。
3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したときは、直ちに、これを町長に返還しなければならない。
(届出)
第8条 条例第6条に規定する届出の事由は、次に掲げるものとし、当該掲げる書類に受給資格証を添えて町長に届け出なければならない。
(1) 対象者又は子どもが住所又は氏名を変更したとき。 記載事項変更届(様式第6号)
(2) 子どもの医療に関する給付を行う保険者又は共済組合に変更が生じたとき。 記載事項変更届(様式第6号)
(3) 対象者に所得の変更が生じたとき。 所得状況変更届(様式第7号)
(4) 子どもが死亡したとき。 資格喪失届(様式第8号)
2 対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、資格喪失届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(受給者台帳の整理)
第9条 町長は、対象者について子ども医療費受給者台帳を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年8月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に作成されている乳児医療費受給者台帳は、王寺町乳児医療費助成条例施行規則第9条の規定により作成された乳児医療費受給者台帳とみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の王寺町福祉医療費助成条例施行規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、この規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(昭和62年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の王寺町乳児医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき交付されている乳児医療費受給資格証は、当該乳児医療費受給資格証の有効期間が満了するまでの間は、この規則による改正後の王寺町乳児医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により交付された乳児医療費受給資格証とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている乳児医療費受給資格証の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成5年規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の王寺町乳児医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき交付されている乳児医療費受給資格証は、当該乳児医療費受給資格証の有効期間が満了するまでの間は、この規則による改正後の王寺町乳幼児医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により交付された乳幼児医療費受給資格証とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている乳児医療費受給資格証の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成9年規則第6号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成17年規則第24号)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の王寺町子ども医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の王寺町子ども医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の王寺町子ども医療費助成条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の王寺町ひとり親家庭等医療費助成条例の規定及び第3条の規定による改正後の王寺町心身障害者医療費助成条例の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の王寺町子ども医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の王寺町子ども医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
様式 略