○王寺町子ども医療費助成条例
昭和61年6月25日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、子どもを養育している者に対して当該子どもにかかる医療費の一部を助成し、もって子どもの健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 子ども 出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(町内に住所を有する者に限る。)をいう。
(2) 審査支払機関 奈良県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金をいう。
(助成要件)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者である子ども又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被扶養者である子どもを主として養育している者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者を除く。)とする。
(助成の範囲)
第4条 医療費の助成は、子どもの疾病又は負傷について国民健康保険法、社会保険各法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によって前条の要件に該当する者(以下「対象者」という。)が負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する額(以下「助成金」という。)について行うものとする。
(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額
(2) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額
(3) 町長が別に規則で定める額
(助成の方法)
第4条の2 前条に規定する助成金は、規則に定めるところにより、対象者からの申請に基づいて支給する。
3 町長は、前項の報告に基づき、審査支払機関から助成金に係る請求があった場合は、対象者に代わり審査支払機関を通じて医療機関等に支払うことができる。
(証明書の交付等)
第5条 町長は、対象者に対し規則で定めるところにより医療費の助成の対象となる子どもであることを示す証明書を交付するものとする。
2 対象者は、当該証明書を医療機関等において子どもが医療を受ける際に提示しなければならない。
(届出)
第6条 対象者は、住所を変更したときその他の規則で定める事由が生じたときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第7条 この条例による助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第8条 偽りその他不正の手段によってこの条例による助成金の支給を受けた者があるときは、町長は、当該助成金の全部又は一部を返還させる事ができる。
(受給資格登録等の停止)
第9条 町長は、別に定める医療費貸付制度の対象者として認定した対象者が、医療費貸付制度の利用について著しく不適切な行為をしたときは、当該対象者の受給者資格登録及び助成金の支給を停止することができる。
(損害賠償との調整)
第10条 町長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。
(委任)
第11条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年8月1日から適用する。
2 王寺町乳児医療費助成条例の規定は、昭和61年8月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。
2 この条例による改正後の王寺町乳幼児医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年10月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の王寺町乳児医療費助成条例の規定により適用日以後に行われた医療に係る医療費の助成を行っているときは、改正後の条例の規定により医療費の助成を行ったものとみなす。
附則(平成6年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の王寺町乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付に対して行われる医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の王寺町乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付に対して行われる医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の王寺町乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の王寺町乳幼児医療費助成条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の王寺町子ども医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の王寺町乳幼児医療費助成条例第4条第1項の規定により交付された証明書は、新条例第5条第1項の規定により交付された証明書とみなす。
4 施行日において就学児に該当する対象者が、施行日から平成24年7月31日までの間に入院に関する医療を受けた場合は、当該医療給付に係る医療費の助成については、新条例第5条の規定にかかわらず、同条に規定する就学児であることを示す証明書を交付せず、対象者からの請求に基づき当該対象者に支払うことにより、当該医療費の助成を行うものとする。
附則(平成25年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の王寺町子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の王寺町子ども医療費助成条例の規定、第2条の規定による改正後の王寺町ひとり親家庭等医療費助成条例の規定及び第3条の規定による改正後の王寺町心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の王寺町子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の王寺町子ども医療費助成条例の規定、第2条の規定による改正後の王寺町ひとり親家庭等医療費助成条例の規定及び第3条の規定による改正後の王寺町心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。