○王寺町選挙管理委員会規程
昭和34年4月7日
選管規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、王寺町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長の選挙)
第2条 法第187条第1項の規定による委員長の選挙は、投票又は指名推せんによる。
2 委員会は、委員長が決定したときはその住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員会は、委員長が欠けたときはその日から10日以内に法第187条第1項の規定による委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長の職務執行)
第4条 法第182条第1項の規定による委員の選挙があったのち、委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(委員の補欠等の告示)
第5条 委員長は、法第182条第3項の規定により補充員のなかから委員を補欠したとき、又は法第187条第3項の規定に基づき委員長の職務を代行する委員を指定したときは、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(補充員の辞職)
第6条 補充員は、補充員を退職しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。
(所属政党の届出)
第7条 委員(委員長を含む。)及び補充員は、その所属する政党その他の団体の名称を委員会に届け出なければならない。その所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなった場合もまた同様とする。
(委員会の招集)
第8条 法第188条の規定に基づき委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行う。
2 前項の通知には、招集の日時、会議の場所及び付議すべき事件を付記しなければならない。
3 委員は、法第188条後段の規定に基づき委員会の招集を請求するときは、付議すべき事件を記載して文書で委員長に請求しなければならない。
(欠席の届出)
第9条 委員は委員会に出席することができないときは、あらかじめ、委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議)
第10条 委員会の会議を公開するかしないかは、委員長が定める。
2 委員会は、必要があると認めたときは、町長その他の者の出席を求めて説明をきくことができる。
(会議録の調製)
第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ委員とともに、これに署名しなければならない。
(委員長の職務)
第12条 委員長は、法令に定めのあるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会の議決すべき事件につき議案を提出し、及び議決事項を執行すること。
(2) 公印及び文書の保管に関すること。
(3) 書記その他の職員の進退及び服務に関すること。
(4) 前3号に掲げるものを除くほか、委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第13条 委員会の権限に属する事項でその議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の委員会の会議に報告しなければならない。
(事務局)
第14条 委員会の事務を処理するため、事務局をおく。
2 委員長は、書記の中から事務局長1人を任命する。
3 事務局長は、委員長の命を受け、書記の担任する事務を監督する。
(事務処理)
第15条 起案文書は、すべて事務局長を経て、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で、委員長が指定したものは事務局長がこれを専決することを妨げない。
(告示)
第16条 委員会及び委員長の告示は、王寺町公告式条例(昭和41年12月王寺町条例第18号)の例により行う。
(公印)
第17条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
選挙管理委員会印 | 選挙管理委員長印 |
(その他)
第18条 この規程を定めるもののほか、事務局の事務、文書及び公印等の取扱い並びにその職員に適用される基準は、それぞれ町長が定める規則等の例によるものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 王寺町選挙管理委員会規程(昭和22年王寺町選管規程第1号)は、廃止する。
附則(昭和41年選管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年選管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年選管告示第25号)
この規程は、昭和60年11月26日から施行する。
附則(令和6年選管告示第6号)
この規程は、公布の日から施行する