○王寺町公告式条例

昭和41年12月17日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づき、王寺町の条例の公布等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、王寺町役場前の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(町の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(告示、公告及び公示)

第6条 第2条第2項の規定は、町長及びその他の町の機関の行う告示、公告及び公示に準用する。

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 王寺町公告式条例(大正11年4月王寺村条例第29号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和42年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第21号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成2年条例第83号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第19号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年条例第26号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

王寺町公告式条例

昭和41年12月17日 条例第18号

(平成26年1月1日施行)