○王寺町印鑑条例施行規則
昭和50年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、王寺町印鑑条例(昭和50年4月王寺町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の同意書は、登録してある印鑑を押印しなければならない。
3 第1項の同意すべき者の住所が本町にないときは、その市、町、村長の印鑑登録証明書を添えなければならない。
4 第1項の法定代理人又は保佐人の資格について、本町の戸籍により確認することができないときは、それを証明する書面を添えなければならない。
2 前項本文の場合において、申請者が病気その他やむを得ない理由のため、みずから回答書を持参することができないときは、その印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えて代理人により提出することができる。
3 第1項に規定する回答書の提出期限は、照会書を送付した日から起算して20日以内とする。
(やわらぎカードの印鑑登録証としての使用)
第5条 条例第7条の規定により印鑑登録証を交付する場合において、その交付を受ける者が、既にやわらぎカードの交付等に関する規則(平成7年6月王寺町規則第4号)に基づき、やわらぎカードの交付を受けているときは、当該やわらぎカードを印鑑登録証として使用するものとする。
(印鑑の不登録)
第6条 第4条第1項本文に規定する回答書が期限までに提出されないときは、その届出に係る印鑑の登録をしない。
(印鑑登録証の管理)
第14条 印鑑登録者は、条例第12条第2項の規定により、その代理人が印鑑登録証明書の交付申請をすることを目的とする場合を除き、印鑑登録証を他人に渡してはならない。
(暗証番号の管理)
第15条 やわらぎカードの交付等に関する規則第11条の規定により、暗証番号の登録を受けた印鑑登録者は、当該暗証番号を他人に漏らしてはならない。
(文書保存年限)
第16条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 抹消された印鑑登録票 抹消された日の属する月の翌月より5年間
(2) 申請書、届出書等 受理された日の属する月の翌月より2年間
(その他)
第17条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、昭和50年6月1日から施行する。
2 条例附則第3項の規定により行う印鑑証明については、この規則の制定にかかわらず、なお従前の例により行うものとする。
附則(平成2年規則第11号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成7年規則第3号)
この規則は、平成7年7月20日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年3月11日から施行する。