○やわらぎカードの交付等に関する規則

平成7年6月21日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、住民票の写し及び印鑑登録証明書の自動交付に係る請求者識別カード(以下「カード」という。)の交付及び暗証番号の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(カードの名称)

第2条 カードの名称は、「やわらぎカード」(様式第1号)とする。

(交付資格)

第3条 カードの交付を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び成年被後見人は、カードの交付を受けることができない。

(カード機能)

第4条 カードに関する機能(以下「カード機能」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本町の電子計算機と電気通信回路で接続された専用の端末機(以下「自動交付機」という。)で、自己又は自己と同一世帯に属する者に係る住民票の写しの交付を申請することができる機能

(2) 自動交付機で、自己の印鑑登録証明書の交付を申請することができる機能

(交付申請)

第5条 カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、やわらぎカード交付申請書(様式第2号)により自ら町長に申請しなければならない。

2 カード機能を受けようとする交付申請者(前条第2号に規定するカード機能の申請にあっては、王寺町印鑑条例(昭和50年4月王寺町条例第1号)の規定により印鑑登録を受けている者に限る。)は、当該申請と同時に必ず自らの意思により暗証番号(カードの不正使用を防止するため暗証として入力される4けたの数字をいう。以下同じ。)を設定し、申請しなければならない。

3 交付申請者は、病気その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(交付申請の確認)

第6条 町長は、カードの交付の申請を受理したときは、当該交付申請者に対して照会書・回答書兼受領書(様式第3号)を送付し、当該交付申請者がその回答書を持参し町長に提出することにより、当該交付申請が確実に本人の意思に基づくものであることを確認するものとする。

2 交付申請者が自ら申請し、かつ、官公署の発行した免許証、証明書等であって写真がはり付けられたものの提示がある場合において、当該交付申請者が本人であること及び当該交付申請が本人の意思に基づくものであることを確認できるときは、前項の規定による確認の方法を省略することができる。

3 第1項に規定する回答書兼受領書が照会の日から20日以内に持参されないとき、又は交付申請が本人の意思に基づかないことが明らかになったときは、当該交付申請の受理を取り消すものとする。

4 第1項の交付申請者は、病気その他やむを得ない事由により自ら回答書兼受領書を持参し町長に提出することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により提出することができる。

(カードの交付)

第7条 町長は、カード交付申請が本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、回答書兼受領書と引換えに当該交付申請者にカードを交付するものとする。

2 前項の交付申請者が、自らカードを受領することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人によりカードを受領することができる。

3 交付を受けることができるカードは、1人1枚とする。

4 交付申請者が王寺町印鑑条例の規定に基づき印鑑登録証の交付を受けている場合又は受けることとなる場合においては、印鑑登録証をもってカードの交付に代えるものとする。

(カードによる請求)

第8条 暗証番号の登録を受けている者は、自動交付機にカードを差し込み暗証番号及び必要事項を入力操作することにより、第4条に規定する各証明書の交付の請求を行い、その交付を受けることができる。

(暗証番号の追加及び変更の申請)

第9条 既にカードの交付を受けている者(両方又はいずれか一方の暗証番号の登録を受けていない者に限る。)が、カード機能を追加しようとするときは、やわらぎカード暗証番号登録申請書(様式第4号)により自ら町長に申請しなければならない。

2 暗証番号の登録を受けた者が、当該暗証番号を変更しようとするときは、やわらぎカード暗証番号変更申請書(様式第4号)により自ら町長に申請しなければならない。

(暗証番号の追加及び変更の申請の確認)

第10条 前条の規定による申請の確認は、第6条の規定を準用する。

(暗証番号の登録及び管理)

第11条 町長は、第6条及び第10条の規定による確認をしたときは、直ちに暗証番号を登録するものとする。

2 町長は、登録した暗証番号を厳重に管理するものとする。

(暗証番号の廃止の申請)

第12条 暗証番号の登録を受けている者が、カード機能を廃止しようとするときは、やわらぎカード暗証番号廃止申請書(様式第4号)により自ら町長に申請しなければならない。

2 暗証番号の登録を受けている者は、病気その他やむを得ない事由により自ら前項の規定による申請をすることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(カードの譲渡等の禁止)

第13条 カードの交付を受けている者は、カードを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

2 暗証番号は、これをみだりに他人に漏らしてはならない。

(カードの再交付)

第14条 カードの交付を受けている者又はその代理人は、カードを著しくき損し、又は汚損したときは、やわらぎカード再交付申請書(様式第5号)により当該カードを添えて町長にカードの再交付を申請することができる。

2 カードの再交付については、第5条第2項及び第3項第6条並びに第7条の規定を準用する。

(カードの廃止)

第15条 カードの交付を受けている者は、カードを廃止しようとするときは、やわらぎカード廃止申請書(様式第6号)に当該カードを添えて自ら町長にカードの廃止の申請をしなければならない。

2 カードの交付を受けている者は、カードを紛失、盗難その他の事故等(以下「紛失等」という。)が発生したときは、直ちにやわらぎカード廃止申請書により自ら町長に申請をしなければならない。

3 町長は、前2項に規定する申請があったときは、当該カードを廃止するものとする。

4 町長は、カードの交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、職権で当該カードを廃止するものとする。

(1) カードの交付を受けている者が転出したとき。

(2) カードの交付を受けている者が死亡したとき。

(3) 町長が廃止すべき事由が生じたと認めたとき。

5 カードの交付を受けている者は、病気その他やむを得ない事由により自ら第1項又は第2項の規定によるカードの廃止の申請をすることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(カードの返還)

第16条 カードの交付を受けていた者が、前条第2項の規定によりカードを廃止した後に紛失等に係るカードを発見したとき、又はカードの交付を受けている者が前条第4項の規定によりカードを廃止されたときは、当該カードを町長に返還しなければならない。

(質問調査)

第17条 町長は、カードの交付事務に関し必要な範囲内において、関係者に対して質問をし、又は必要な事項について調査をすることができる。

(閲覧の禁止等)

第18条 町長は、法令等に基づく請求がある場合を除き、カードの交付等に関する書類を閲覧に供しない。

2 前項の書類は、その受理された日又は記録された日の属する月の翌月から2年間保存する。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成7年7月20日から施行する。ただし、第8条の規定は平成7年8月1日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

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やわらぎカードの交付等に関する規則

平成7年6月21日 規則第4号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成7年6月21日 規則第4号
平成12年3月24日 規則第2号
平成24年6月18日 規則第13号
平成27年12月28日 規則第18号