○王寺町役場処務規則
昭和32年8月10日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 事務分掌(第2条―第14条)
第3章 職務権限(第15条―第16条)
第4章 事務処理(第17条―第39条)
第5章 服務(第40条―第51条)
第6章 当直(第52条―第59条)
第7章 非常事態(第60条―第62条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、王寺町部等設置条例(昭和54年12月王寺町条例第18号)の規定に基づき、課及び係の設置並びに事務分掌その他必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 事務分掌
(組織)
第2条 部の下に次の組織を置く。
(1) 総務部
ア 秘書人事課 秘書厚生係 人事給与係
イ 政策推進課 企画係 財政係
ウ 総務課 総務係 契約管財係
エ 防災統括室 防災統括係
オ 税務課 課税係 収納係
カ DX推進室 DX推進係
(2) 住民福祉部
ア 住民課 住民係 くらしと人権係
イ 福祉介護課 福祉係 介護保険係 地域包括支援係
ウ 国保健康推進課 国保年金係
(3) 健康子育て支援部
ア 保健センター 健康推進係
イ 子育て支援課 保育・幼稚園係 子育て支援係
ウ こども家庭センター こども家庭支援係
(4) 地域整備部
ア 建設課 事業係 施設管理係 維持管理係
イ まちづくり推進課 まちづくり推進係
ウ 都市計画課 都市計画係
エ 地域交流課 観光振興係 地域交流係 文化資源活用係
(事務分掌)
第3条 秘書人事課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 秘書・厚生係
ア 町長及び副町長の秘書に関すること。
イ 町長及び副町長の事務引継に関すること。
ウ 儀式、交際その他渉外に関すること。
エ 表彰及び褒賞に関すること。
オ 請願、陳情等に関すること。
カ 町村会に関すること。
キ 行政委員等の任命に関すること。
ク 公聴に関すること。
ケ 広域行政に関すること。
コ 職員の研修及び福利厚生に関すること。
サ 職員の安全衛生に関すること。
シ 職員の公務災害補償に関すること。
ス 職員の共済組合及び退職手当に関すること。
セ 課の庶務に関すること。
ソ その他他係に属さないこと。
(2) 人事・給与係
ア 行政組織及び職務権限に関すること。
イ 職員の任用、分限、懲戒、服務、退職及び賞罰に関すること。
ウ 職員の定数配置に関すること。
エ 職員の給与及び勤務時間その他勤務条件に関すること。
オ 公平委員会に関すること。
カ 職員団体に関すること。
キ 特別職報酬等審議会に関すること。
第3条の2 政策推進課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 企画係
ア 広報の編集及び発行に関すること。
イ 町勢要覧の編集発行に関すること。
ウ 庁議に関すること。
エ 特命事項の調査、研究及び計画に関すること。
オ コミュニティに関すること。
カ 自治連合会に関すること。
キ 地縁団体に関すること。
ク 町政の総合計画及び総合戦略に関すること。
ケ 町政に関する重要施策の総合調整及び進行管理に関すること。
コ 他の部課の所管に属さないこと。
サ 課の庶務に関すること。
シ その他他係に属さないこと。
(2) 財政係
ア 財政計画に関すること。
イ 予算編成及び執行統括に関すること。
ウ 地方交付税に関すること。
エ 町債及び一時借入金に関すること。
オ 基金に関すること。
カ 財政状況の作成及び公表に関すること。
キ 主要施策等の状況把握に関すること。
ク 行財政改革に関すること。
ケ 町出資の第3セクターに関すること。
第4条 総務課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 総務係
ア 議会の招集及び議会との連絡調整に関すること。
イ 町議会に提出する議案等に関すること。
ウ 行政不服審査及び訴訟に関すること。
エ 公印の管守に関すること。
オ 条例、規則及び諸規程の制定、改廃及び審査に関すること。
カ 例規集の編集及び発行に関すること。
キ 文書の受発に関すること。
ク 文書の保存整理及び廃棄に関すること。
ケ 情報公開制度に関すること。
コ 個人情報の保護に関すること。
サ 情報公開及び個人情報保護審査会に関すること。
シ 選挙管理委員会に関すること。
ス 行政委員会との連絡調整に関すること。
セ 固定資産評価審査委員会に関すること。
ソ 課の庶務に関すること。
タ その他他係に属さないこと。
(2) 契約管財係
ア 物品及び工事請負の指名願書の受付に関すること。
イ 物品及び工事請負の入札参加者の選定並びに入札に関すること。
ウ 工事請負、委託及び売買契約に関すること。
エ 物品の購入、賃借、修理及び処分に関すること。
オ 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。
カ 町有財産台帳(道路、河川、公園、町営住宅及び教育財産を除く。)の整備に関すること。
キ 町有物件の保険に関すること。
ク 工事の検査に関すること。
ケ 土地建物の賃借に関すること。
コ 公有地の拡大推進に関すること。
サ 公用車の統括管理に関すること。
シ 庁舎の管理に関すること。
ス 町有物件の登記に関すること。
セ 町の境界確定に関すること。
ソ 王寺町土地開発公社に関すること。
第4条の2 防災統括室の事務分掌は、次のとおりとする。
防災統括係
ア 消防及び水防に関すること。
イ 防災会議、水防協議会及び災害対策本部に関すること。
ウ 国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部並びに国民保護協議会に関すること。
エ 奈良県広域消防組合に関すること。
オ 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。
カ 暴力団及び銃器追放に関すること。
キ 非核平和に関すること。
ク 地域安全に関すること。
ケ 交通安全対策の事業に関すること。
コ 課の庶務に関すること。
第4条の3 DX推進室の事務分掌は、次のとおりとする。
DX推進係
ア 行政の情報化の計画及び推進に関すること。
イ 行政情報システムの運用及び管理に関すること。
ウ 庁内情報ネットワークの運用及び管理に関すること。
エ 情報セキュリティに関すること。
オ 課の庶務に関すること。
第5条 税務課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 課税係
ア 町民税の賦課及び調定に関すること。
イ 町たばこ税に関すること。
ウ 軽自動車税の賦課及び調定並びに標識交付に関すること。
エ 個人県民税に関すること。
オ その他町民税に関すること。
カ 固定資産税及び都市計画税の賦課及び調定に関すること。
キ 固定資産の評価に関すること。
ク 土地台帳、家屋台帳及び償却資産台帳に関すること。
ケ 土地及び家屋の異動並びに地籍図に関すること。
コ 特別土地保有税に関すること。
サ 自動車取得税交付金及び譲与税に関すること。
シ その他固定資産税に関すること。
ス 町税に係る証明に関すること。
セ 自動車臨時運行許可事務に関すること。
ソ 課の庶務に関すること。
タ その他他係に属さないこと。
(2) 収納係
ア 町税及び国民健康保険税の徴収に関すること。
イ 町営住宅使用料、介護保険料、保育所保育料及び学童保育保育料の徴収に関すること。
ウ 過誤納金の充当還付に関すること。
エ 滞納考査委員会に関すること。
オ 滞納処分に関すること。
カ 県民税の納付手続に関すること。
キ その他徴収事務に関すること。
第6条 住民課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 住民係
ア 諸届、諸申請及び諸証明に関すること。
イ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
ウ 印鑑登録に関すること。
エ 家事審判及び民事調停に関すること。
オ 人口動態調査に関すること。
カ 埋火葬の許可に関すること。
キ 火葬場の使用許可に関すること。
ク 協定永住事務に関すること。
ケ 破産者及び犯罪人名簿等に関すること。
コ 住居表示番号票の交付に関すること。
サ 町税に係る証明書発行に関すること。
シ 公的個人認証に関すること。
ス 課の庶務に関すること。
セ その他他係に属さないこと。
(2) くらしと人権係
ア 環境衛生に関すること。
イ 公害対策に関すること。
ウ 消費生活に関すること。
エ 生活合理化運動に関すること。
オ 廃棄物に関すること。
カ 廃棄物の収集及び処理に関すること。
キ 廃棄物処理施設等の管理に関すること。
ク その他清掃に関すること。
ケ 西和衛生試験センター組合に関すること。
コ 葛城地区清掃事務組合に関すること。
サ 香芝・王寺環境施設組合に関すること。
シ 静香苑環境施設組合に関すること。
ス 美化運動に関すること。
セ 大和川水環境協議会に関すること。
ソ 火葬場及び墓地に関すること。
タ 狂犬病の予防及び飼犬対策に関すること。
チ 水と緑のまちづくりの調査、計画、研究等に関すること。
ツ 水と緑のまちづくりに係る企画推進及び調整に関すること。
テ 「水と緑のまちづくり」町民運動推進委員会に関すること。
ト 緑化推進に関すること。
ナ 家畜の伝染病予防に関すること。
ニ 鳥獣に関すること。
ヌ 行政相談及び住民相談業務に関すること。
ネ 人権推進についての企画、啓発及び連絡調整に関すること。
ノ 人権推進協議会に関すること。
ハ 人権関係機関及び団体に関すること。
ヒ 住宅新築資金等の償還に関すること。
フ 犯罪被害者に関すること。
ヘ 拉致問題に関すること。
ホ その他人権(他課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
第7条 福祉介護課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 福祉係
ア 地域福祉に関すること。
イ 生活保護に関すること。
ウ 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
エ 民生児童委員に関すること。
オ 知的障害者福祉に関すること。
カ 精神障害者保健福祉に関すること。
キ 老人福祉に関すること。
ク 老人福祉センター及び老人憩の家の管理運営に関すること。
ケ 身体障害者(児)福祉に関すること。
コ 災害援護資金に関すること。
サ 戦没者及び戦傷者に関すること。
シ 海外移住及び引揚げに関すること。
ス 募金に関すること。
セ 日本赤十字社に関すること。
ソ 社会福祉関係団体に関すること。
タ 老人福祉施設三室園組合に関すること。
チ 課の庶務に関すること。
ツ その他他係に属さないこと。
(2) 介護保険係
ア 介護保険に関すること。
イ 介護保険事業の計画策定に関すること。
ウ 介護保険特別会計に関すること。
エ 介護サービス事業に関すること。
(3) 地域包括支援係
ア 地域包括支援センターに関すること。
イ 高齢者の総合相談支援に関すること。
ウ 権利擁護に関すること。
エ 包括的・継続的ケアマネジメント支援に関すること。
オ 介護予防ケアマネジメントに関すること。
カ 地域包括支援センター等運営協議会に関すること。
キ 介護予防事業との連携及び調整に関すること。
第8条 国保健康推進課の事務分掌は、次のとおりとする。
国保年金係
ア 国民健康保険に関すること。
イ 国民健康保険税の賦課及び調定に関すること。
ウ 国民健康保険特別会計に関すること。
エ 王寺町の国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。
オ 老人、ひとり親家庭等、子ども及び心身障害者に対する医療費の助成に関すること。
カ 後期高齢者医療に関すること。
キ 後期高齢者医療特別会計に関すること。
ク 国民年金被保険者の資格の得喪に関すること。
ケ 国民年金関係書類の審査及び通達に関すること。
コ 保険料の免除に関すること。
サ 福祉年金に関すること。
シ 課の庶務に関すること。
第8条の2 保健センターの事務分掌は、次のとおりとする。
健康推進係
ア 予防接種及び感染予防に関すること。
イ 乳幼児健診及び各種乳幼児健康相談に関すること。
ウ 育児支援に関すること。
エ 生活習慣病予防検診並びに健康相談及び健康教育に関すること。
オ 国民健康保険者の特定健康診査等に関すること。
カ 介護予防に関すること。
キ 住民の健康づくりへの支援に関すること。
ク 地域の保健及び医療に関すること。
ケ 健康課題を明確にし、健康増進施策の方針に関すること。
コ 献血に関すること。
サ 食品衛生に関すること。
シ 保健センター事業の事務手続に関すること。
ス 保健センターに係る設備の管理運営に関すること。
セ 王寺周辺広域休日応急診療施設組合に関すること。
ソ その他保健及び衛生に関すること。
第8条の3 子育て支援課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 保育・幼稚園係
ア 保育所・幼稚園の入退園等に関すること。
イ 保育所・幼稚園の保育料に関すること。
ウ 幼稚園の管理及び運営に関すること。
エ 幼稚園の預かり保育に関すること。
オ 地域型保育事業に関すること。
カ 課の庶務に関すること。
(2) 子育て支援係
ア 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。
イ 母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること。
ウ 放課後児童健全育成事業に関すること。
エ 病児・病後児保育に関すること。
オ 子ども・子育て会議に関すること。
カ その他子育て支援事業に関すること。
第8条の4 こども家庭センターの事務分掌は、次のとおりとする。
こども家庭支援係
ア 地域のすべての妊産婦・子育て家庭に対する相談に関すること。
イ 支援が必要な妊産婦や子育て家庭への支援に関すること。
ウ 地域における体制づくりに関すること。
エ 児童虐待に関すること。
第9条 建設課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 事業係
ア 道路、河川、水路及び橋梁の工事に関すること。
イ 土木工事の測量、設計、施行及び監督に関すること。
ウ 町有施設の建設に関すること。
エ 町営住宅の計画に関すること。
オ 災害復旧に関すること。
カ 道路パトロールに関すること。
キ 道路認定及び公用廃止に関すること。
ク 道路の占用及び掘削に関すること。
ケ 農業委員会に関すること。
コ 農地の利用及び保全に関すること。
サ 農業協同組合その他の団体に関すること。
シ 農業施設及び耕地に関すること。
ス 土地改良に関すること。
セ 農業従事者の育成に係る計画及び支援に関すること。
ソ 米穀の生産調整に関すること。
タ 森林の保全及び緑化推進に関すること。
チ その他土木に関すること。
(2) 施設管理係
ア 道路、橋梁、河川、公園等の管理に関すること。
イ 町道及び河川の境界明示に関すること。
ウ 公有水路等に関すること。
エ 地籍調査に関すること。
オ 町営住宅の使用料、入退居及び維持管理に関すること。
カ 屋外広告物に関すること。
キ 放置自転車に関すること。
ク 町営駐車場に関すること。
ケ 課の庶務に関すること。
コ その他他係に属さないこと。
(3) 維持管理係
ア 町有地の樹木伐採及び除草に関すること。
イ 街路樹、公園等の植栽、剪定及び除草に関すること。
ウ 私有地の雑草除去に関すること。
第9条の2 まちづくり推進課の事務分掌は、次のとおりとする。
まちづくり推進係
ア 県との連携によるまちづくり協定に関すること。
イ 王寺駅周辺の都市再生に関すること。
ウ 国・県との基盤整備の調整に関すること。
エ まちづくり基本構想・基本計画に関すること。
オ 公共交通施策に関すること。
カ 定住・移住促進に関すること。
キ 空き家施策に関すること。
ク 空家等対策協議会に関すること。
ケ 住宅施策に関すること。
コ 耐震改修の促進に関すること。
サ 統計調査に関すること。
シ 課の庶務に関すること。
第9条の3 都市計画課の事務分掌は、次のとおりとする。
都市計画係
ア 都市計画審議会に関すること。
イ 都市計画・宅地造成・国土利用に関すること。
ウ 都市計画事業の測量、設計、施工及び監督に関すること。
エ 都市計画事業に係る物件の買収及び収用に関すること。
オ 都市計画事業に伴う補償調査及び補償に関すること。
カ 立地適正化に関すること。
キ 土地区画整理に関すること。
ク 開発整備の調整に関すること。
ケ 土地利用に関すること。
コ 住居表示の街区設定に関すること。
サ 住居表示審議会に関すること。
シ 課の庶務に関すること。
第9条の4 地域交流課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 観光振興係
ア 商業及び工業の振興に関すること。
イ 観光に関すること。
ウ 観光協会に関すること。
エ 町公認キャラクターに関すること。
オ 計量に関すること。
カ 経済団体に関すること。
キ 雇用に関すること。
(2) 地域交流係
ア 地域交流センターの管理及び運営に関すること。
イ 地域交流の支援に関すること。
ウ 男女共同参画に関すること。
エ 国際交流に関すること。
(3) 文化資源活用係
文化資源の活用に関すること。
第10条から第12条まで 削除
第13条 出先、その他の機関の名称、所掌事務及びそれぞれを主管する部又は課(以下「主管部課」という。)は、次の表に定めるとおりとする。
名称 | 所掌事務 | 主管部課 |
王寺町老人福祉センター | (1) センターの管理運営に関すること。 (2) 老人の生活相談・健康診断等に関すること。 (3) 老人の教養向上のための事業の実施に関すること。 (4) その他他課に属さないこと。 | 住民福祉部 福祉介護課 |
王寺町役場南出張所 | (1) 文書の収受発送に関すること。 (2) 公印の管理に関すること。 (3) 住民基本台帳の写し及び印鑑登録証明書の交付並びに住民票記載事項証明に関すること。 (4) 所管に係る手数料の収納に関すること。 (5) その他町長が必要と認めた事項 | 住民福祉部 住民課 |
王寺町役場北出張所 | (1) 文書の収受発送に関すること。 (2) 公印の管理に関すること。 (3) 住民基本台帳の写し及び印鑑登録証明書の交付並びに住民票記載事項証明に関すること。 (4) 町税に係る証明書発行に関すること。 (5) 所管に係る手数料の収納に関すること。 (6) その他町長が必要と認めた事項 |
(緊急事務の処理)
第14条 緊急又は特殊な事務の発生により処理の必要が生じた場合、各課は、町長の命によって、主務課に協力してこれを処理しなければならない。
第3章 職務権限
(部長)
第15条 部に部長を置く。
2 部長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(参事)
第15条の2 部に参事を置くことができる。
2 参事は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(課長)
第15条の3 課に課長を置く。
2 課長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(主幹)
第15条の4 課に主幹を置くことができる。
2 主幹は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(係長)
第15条の5 課に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。
2 理事は、上司の命を受け、特命事項を掌理する。
(課員の事務分担)
第16条 課長は、課員の分担事務を定め町長に報告しなければならない。
2 課員は、分担事務以外であってもその事務の緩急に応じ互に協力しなければならない。
第4章 事務処理
(事務処理の原則)
第17条 事務の処理は、適正かつすみやかに行い、常にその能率の向上を図らなければならない。
(決裁)
第18条 すべての事務は、別に定めるところにより決裁を経て処理しなければならない。
(文書の処理)
第19条 文書の処理については、王寺町文書取扱規程(平成16年3月王寺町告示第11号)に定めるところによる。
第20条から第38条まで 削除
(日誌)
第39条 総務課長は、執務期間中の重要事項を日誌(様式第12号)に記載した後、当直者に引継がなければならない。
第5章 服務
(服務の原則)
第40条 職員は、住民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、言語態度正しくし、体面を失するような挙動を慎み、応対は親切丁寧にしなければならない。
(届出事項)
第41条 新たに職員となった者は、すみやかに、使用する印鑑を届け出なければならない。
2 職員は、次の各号の一に該当する事項が生じたときは、すみやかに、届け出なければならない。
(1) 印鑑を変更しようとするとき。
(2) 本籍、住所、氏名等履歴事項に異動、変更があったとき。
(3) 学歴、資格免許を取得したとき。
(出勤、退出)
第42条 職員は、出勤及び退出の際は、庶務管理システム(電磁的記録により職員の出勤時刻及び退勤時刻その他服務に係る記録又は届出を行うシステムをいう。以下同じ。)により自ら時刻を記録しなければならない。
3 前項のタイムカードは、秘書人事課が管理する。
4 秘書人事課長は、システム対象外職員に係るタイムカードを整理し、出張、年休、特休、代休、欠勤、休職等を調査確認しておかなければならない。
(遅参)
第43条 遅参した者は、当該関係機関の証明を得て、秘書人事課長に提出することにより、定時に出勤したものとみなされる。
(勤務時間中の外出等)
第44条 勤務時間中外出しようとする者は、所属課長の承認を得なければならない。
(時間外登退庁)
第45条 勤務時間外又は日曜日及び休日(以下「休日」という。)に登庁した者は、その登退庁を当直員に知らせなければならない。
(休暇の願出等)
第46条 年休、特休、代休をとろうとする者は、休暇期間、事由等を具して願い出なければならない。
2 職員は、欠勤する時は、期間、理由を具して届け出なければならない。
3 傷病のため、引き続き7日(休日を含む。)以上の期間にわたり勤務につくことができない者は、医師の診断書を提出しなければならない。
(時間外及び休日勤務)
第47条 所属長は、職員に正規の勤務時間を越えて勤務させ、又は休日に勤務させるときは、庶務管理システムの時間外勤務等命令(システム対象外職員については時間外勤務又は休日勤務命令簿(様式第14号))により命じなければならない。
第48条 削除
(退庁時の注意事項)
第49条 退庁に際しては、文書等を整理し、所定のところに収蔵し、盗難、火災のおそれのないよう注意しなければならない。
(事務の引継)
第50条 職員が退職し、又は担任事務に変更があったときは、担任事務及び保管にかかる文書物件を後任者又は上司の指定する者に、すみやかに引継がなければならない。
2 前項の規定による引継ぎが終わった時は、前後任者は、引継書に署名押印し、上司にその旨を報告しなければならない。
(出張)
第51条 職員の出張を必要とする時は、出張伺(様式第15号)により、出張命令を受けなければならない。
2 職員は、出張中命令の内容に変更が生じた場合又は天災その他特別の事由が生じた時は、上司に連絡し、指示を受けなければならない。
3 出張を終えた時は、上司にその旨を報告し、3日以内に復命書を作成し提出しなければならない。
4 前3項の規定に関わらず、予算の執行を伴わない場合は、この限りでない。
第6章 当直
(宿直及び日直)
第52条 当直は、宿直及び日直とする。
2 宿直勤務は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。
3 日直勤務は、日曜日、土曜日及び休日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(当直員)
第53条 宿直勤務に服する者は2人とし、委託派遣職員をもってあて、日直勤務は職員1人をもって輪番にこれをあてる。ただし、必要に応じ臨時に増員することができる。
2 総務課長は、あらかじめ毎月分の当直勤務割当表を作成し、職員に当該勤務を命じなければならない。割当を変更したときも、また同様とする。
3 次の各号の一に該当する者には、当直勤務を命じてはならない。
(1) 採用後3月を経過していない者
(2) 年齢満18歳未満の者
(3) 町長が免除の必要を認めた者
(当直の交替)
第54条 当直勤務を命ぜられている職員が、疾病、出張その他の事由により、当直勤務ができない時は、総務課長の承認を得て他の職員と交替することができる。
(当直の任務)
第55条 当直員は、当直勤務中次の各号に掲げる任務にあたらなければならない。
(1) 引継簿冊、文書物件の保管
(2) 電話の応対
(3) 来訪者の受付
(4) 文書事務の処理
(5) 庁舎の警備
(6) 緊急事項の処理
(簿冊、文書物件の引継)
第56条 当直者は、総務課長又は先番者から、次の各号に掲げる文書物件の引継を受け、勤務が終わった時は、総務課長又は次番者にこれを引継がなければならない。
(1) 気象(注意報・警報)受領簿及び各種かぎ
(2) 日誌
(3) 保管を託された文書、物件等(勤務中収受したものを含む。)
(当直員の事務処理)
第57条 当直員は、緊急を要する事務処理については、直ちに自らこれを処理するほか、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 到達した文書等の取扱いについては、王寺町文書取扱規程第15条の規定に定めるところによるものとし、電話による連絡事項で緊急重要と認められるものについては、直ちに主務課長に連絡しなければならない。
(2) 審査請求その他の不服申立て、訴訟等に関する文書等は、王寺町文書取扱規程第9条の規定に準じ取扱わなければならない。
(3) 死亡届及び火葬場使用許可願の提出があった時は、主務課の指導により、これを受付け、処理しなければならない。
(4) 行旅病(死)人、伝染病患者の発生、注意報、警報その他急施を要する事件等に関する通報又は届出があった時は、主務課長に連絡し、その指示を受けなければならない。
(5) 火災、災害その他非常事故が発生した時は、臨機の措置をとると共に、町長、副町長、総務部長、総務課長その他関係職員に急報しなければならない。
(巡視)
第58条 当直員は、庁舎の警備及び管理のため、必要に応じ庁舎の内外を巡視し、異常を発見した時は、直ちに応急の措置をとらなければならない。
(日誌)
第59条 当直員は、次の事項を日誌に記載しておかなければならない。
(1) 当直者の氏名
(2) 取扱った事件及びその処理要領
(3) 時間外及び休日勤務者の所属課及び氏名並びに登退庁時刻
(4) 庁舎巡視状況
(5) その他所要事項
第7章 非常事態
(緊急登庁)
第60条 職員は、庁舎その他公共施設又はその附近に火災若しくは非常事故が発生したことを知った時は、すみやかに登庁しなければならない。
(1) 町長、副町長、理事及び各部長並びに各課長に急報すること。
(2) 出入口を開閉すること。
(3) 金庫及び重要物件を警戒すること。
(4) 非常持出書類を搬出し、保管すること。
(補則)
第62条 この規則により難い事件が生じたときは、町長の指揮を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年8月6日から適用する。ただし、帳簿その他の様式は、現在品に限り尚従前の例により使用することができる。
附則(昭和33年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
附則(昭和35年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年11月10日から適用する。
附則(昭和43年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、従前の様式による諸用紙で在庫品のあるものは、改正後の別記に定める様式にかかわらず、なお、当分の間従前の例により使用することができる。
附則(昭和51年規則第2号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第1号)
この規則は、昭和61年2月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第13号)
この規則は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第7号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成2年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第4号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年規則第5号)
この規則は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成4年規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第11号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年規則第10号)
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第30号)
この規則は、平成17年9月30日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(王寺町庁舎管理規則の一部改正)
2 王寺町庁舎管理規則(昭和60年9月王寺町規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(王寺町生活安全推進協議会規則の一部改正)
3 王寺町生活安全推進協議会規則(平成9年12月王寺町規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(王寺町の管理職員等の範囲を定める規則の一部改正)
4 王寺町の管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年9月公平委規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(王寺町会計規則の一部改正)
5 王寺町会計規則(昭和50年6月王寺町規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(王寺町会計管理者事務代理規則の一部改正)
6 王寺町会計管理者事務代理規則(平成19年12月王寺町規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第20号)
この規則中第8条第1号オの改正規定は平成23年8月1日から、様式第15号の改正規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(王寺町庁舎管理規則の一部改正)
2 王寺町庁舎管理規則(昭和60年9月王寺町規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(王寺町生活安全推進協議会規則の一部改正)
3 王寺町生活安全推進協議会規則(平成9年12月王寺町規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(王寺町会計規則の一部改正)
4 王寺町会計規則(昭和50年6月王寺町規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(王寺町会計管理者事務代理規則の一部改正)
5 王寺町会計管理者事務代理規則(平成19年12月王寺町規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年規則第20号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(王寺町会計規則の一部改正)
2 王寺町会計規則(昭和50年6月王寺町規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(王寺町会計規則の一部改正)
2 王寺町会計規則(昭和50年6月王寺町規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
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