○王寺町みんなできれいなまちにする条例施行規則
平成29年12月18日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、王寺町きれいなまちにする条例(平成29年12月王寺町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分証明書)
第2条 条例第14条第2項の身分を証明する書類は、身分証明書(様式第1号)によるものとする。
(助言及び指導)
第3条 条例第14条第1項の規定による助言又は指導は、口頭又は助言・指導書(様式第2号)により行うものとする。
(勧告)
第4条 条例第15条の規定による勧告は、勧告書(様式第3号)によるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、口頭により行うことができる。
(命令)
第5条 条例第16条第1項の規定による命令は、命令書(様式第4号)によるものとする。
2 町長は、前項の規定により措置を命ずる場合には、当該措置を受ける者に対しその者が命令の事実を知った日から15日以内の期限を定めて文書で措置を命ずるものとする。
(公表の方法)
第6条 条例第16条第2項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 王寺町公告式条例(昭和41年12月王寺町条例第18号)第2項第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 町ホームページへの掲載
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める方法
2 条例第16条第2項の規定により意見を述べる機会を付与するときは、意見陳述機会の付与通知書(様式第5号)により行うものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。