○王寺町公告式条例
昭和41年12月17日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づき、王寺町の条例の公布等に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、王寺町役場前の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。
(告示、公告及び公示)
第6条 第2条第2項の規定は、町長及びその他の町の機関の行う告示、公告及び公示に準用する。
附則
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
2 王寺町公告式条例(大正11年4月王寺村条例第29号)は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和42年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第21号)
この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成2年条例第83号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第19号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第26号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。