○王寺町農業委員会の委員の定数に関する条例
平成29年3月15日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、王寺町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 農業委員の定数は、11人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(王寺町農業委員会の委員の定数等に関する条例の廃止)
2 王寺町農業委員会の委員の定数等に関する条例(平成20年3月王寺町条例第11号)は、廃止する。
(王寺町職員定数条例の一部改正)
4 王寺町職員定数条例(昭和24年9月王寺町条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(王寺町実費弁償条例の一部改正)
5 王寺町実費弁償条例(昭和48年7月王寺町条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略