○王寺町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成29年3月15日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、王寺町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 農業委員の定数は、11人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(王寺町農業委員会の委員の定数等に関する条例の廃止)

2 王寺町農業委員会の委員の定数等に関する条例(平成20年3月王寺町条例第11号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に在任する農業委員会の委員である者が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、第2条の規定は適用せず、前項の規定による廃止前の王寺町農業委員会の委員の定数等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(王寺町職員定数条例の一部改正)

4 王寺町職員定数条例(昭和24年9月王寺町条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(王寺町実費弁償条例の一部改正)

5 王寺町実費弁償条例(昭和48年7月王寺町条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

王寺町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成29年3月15日 条例第2号

(平成29年3月15日施行)