○王寺町実費弁償条例
昭和48年7月5日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定による実費弁償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(実費弁償の範囲)
第2条 次の各号に掲げる者に対して実費を弁償する。
(1) 法第74条の3第3項の規定により、王寺町選挙管理委員会から出頭を求められて出頭した者
(2) 法第100条第1項後段(第287条の2第7項において準用する場合を含む。)の規定により、王寺町議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第199条第8項の規定により、王寺町監査委員から出頭を求められて出頭した者
(4) 法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人
(5) 法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者
(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により、王寺町農業委員会から出頭を求められて出頭した者
(7) 王寺町都市計画公聴会規則(昭和47年7月王寺町規則第6号)第5条の規定により、公述人として指名された公聴会に出席した者
(8) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験を有する者
(9) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項において読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第81条第3項において準用する同法第74条の規定により出頭した参考人又は鑑定人
(10) その他町長が必要と認め、出頭を求めた証人、鑑定人、参考人等
(実費弁償の額)
第3条 実費弁償の額は、別表のとおりとする。
(実費弁償の方法)
第4条 実費弁償の方法は、王寺町職員の旅費に関する条例(昭和48年7月王寺町条例第36号)の適用を受ける町職員に対する旅費の支給の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
2 王寺町実費弁償条例(昭和31年12月王寺町条例第20号)は、廃止する。
附則(昭和50年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附則(平成2年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第2条の規定による改正後の王寺町実費弁償条例、第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第4条の規定による改正後の王寺町職員の旅費に関する条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第27号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(不服申立てに関する経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 車賃 | 宿泊料 |
普通料金 | 中級 (特2級) | 1キロメートルにつき 37円 | 1夜につき 9,800円 |