○王寺町学童保育所条例施行規則

平成27年3月19日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、王寺町学童保育所条例(平成27年3月王寺町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 学童保育は、おおむね40人を単位とするクラブを編成して実施するものとする。

(対象児童)

第3条 学童保育所に入所することができる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 町の区域内に住所を有すること。

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している児童で、保護者の労働、疾病等の理由により適切な監護を受けられないこと。

2 前項の規定にかかわらず、対象児童が次の各号のいずれかに該当するときは、学童保育所に入所することができない。

(1) 著しく心身に障害のあるとき。

(2) 感染症又は悪性の疾患を有するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上支障があると認めるとき。

(入所の申請)

第4条 学童保育所を入所しようとする児童の保護者は、学童保育所入所申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があった場合は、内容を審査し、入所の決定をしたときは、学童保育所入所決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(延長保育の申請)

第5条 条例第3条ただし書に規定する延長保育を利用しようとする保護者は、延長保育利用申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、内容を審査し、延長保育の利用の決定をしたときは、延長保育利用決定通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(届出)

第6条 第4条第2項又は前条第2項の規定により入所又は延長保育の利用の決定の通知を受けた保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 届出事項に変更が生じた場合

(2) 児童を退所させようとする場合

(保育料)

第7条 保育料は、月の途中の入所若しくは退所又は児童が通所しなかった場合であっても、1月当たりの保育料の額は、条例第5条に規定する保育料の額と同額とする。

(保育料の減免申請)

第8条 条例第6条の規定による保育料の減免を受けようとする保護者は、学童保育保育料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(王寺町学童保育事業条例施行規則の廃止)

2 王寺町学童保育事業条例施行規則(平成19年3月王寺町規則第1号)は、廃止する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、王寺町学童保育所条例の一部を改正する条例(平成30年3月王寺町条例第10号)の施行の日から施行する。

様式 略

王寺町学童保育所条例施行規則

平成27年3月19日 規則第5号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月19日 規則第5号
平成28年3月15日 規則第2号
平成30年3月22日 規則第5号