○王寺町学童保育所条例

平成27年3月19日

条例第9号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業を行うため、王寺町学童保育所(以下「学童保育所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学童保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(開設時間)

第3条 学童保育所の開設時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、午後7時まで開設時間を延長することができる。

(1) 学校登校日 放課後から午後6時まで

(2) 学校休業日 午前8時から午後6時まで

(休業日)

第4条 学童保育所の休業日は、次に掲げる日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 年末年始休業日(12月29日から12月31日まで及び翌年1月2日から1月3日まで)

(保育料)

第5条 入所児童の保護者は、学童保育保育料(以下「保育料」という。)を、毎月末日(12月にあっては、25日)までに納付しなければならない。

2 保育料の額は、児童1人につき次の表のとおりとする。

保育料(月額)

延長保育料(月額)

3,000円

1,000円

(保育料の減免)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該各号に定める保育料を減免することができる。

(1) 同一世帯の児童が2人以上同時に利用しているとき。 2人目以降の分は、保育料の全額

(2) 児童の保護者が属する世帯が要保護又は準要保護世帯のとき。 保育料の全額

(3) 児童が王寺町寺子屋塾の設置及び運営に関する条例(平成26年6月王寺町条例第17号)第4条第1項に規定する王寺町寺子屋塾の登録を受けているとき(同条例第5条第3項の規定による王寺町寺子屋塾の利用に要する費用の減額又は免除を受けているときを除く。)。 2,000円

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めたとき。 町長が認める額

(減免事由の重複)

第7条 前条の規定による減免事由が重複した場合は、減免割合の高い事由を適用する。

(保育料の還付)

第8条 既納の保育料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成30年条例第10号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第15号で平成30年7月1日から施行)

(令和3年条例第21号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

王寺北義務教育学校学童保育所

王寺町本町1丁目20番45号

王寺南義務教育学校学童保育所

王寺町太子2丁目1番30号

王寺町畠田9丁目1703番地

王寺町学童保育所条例

平成27年3月19日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月19日 条例第9号
平成30年3月22日 条例第10号
令和3年9月29日 条例第21号