○王寺町地域交流センター条例施行規則
平成26年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、王寺町地域交流センター条例(平成16年3月王寺町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 王寺町地域交流センター(以下「センター」という。)にセンター長その他必要な職員を置く。
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
午前8時30分から午後10時まで
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要あると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎月第1・第3水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 前項の使用許可申請書は、使用日の3月前(リーベルホール及びホール関連として必要となるものにあっては、6月前)から受け付ける。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 町長は、センターの使用を許可したときは、王寺町地域交流センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。
4 使用許可を受けた者は、センターを使用する際、当該使用許可書を提出しなければならない。
(使用期間の制限)
第6条 センターの使用期間は、引き続き6日を超えることができない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 センターの使用時間は、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に復するのに要する時間も含むものとする。
(使用上の遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物を携帯し、又はペット、畜類等を伴わないこと。
(2) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで、印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示しないこと。
(4) 許可を受けないで、物品を陳列し、又は販売すること。
(5) 所定の場所以外での飲食はしないこと。
(6) 使用が終わったときは、原状に復し、整理及び清掃の上、関係職員に引き渡すこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの趣旨及び目的に反する行為をしないこと。
(使用の取消し)
第8条 使用者は、センターの使用を取り消そうとするときは、王寺町地域交流センター使用取消し届(様式第3号。以下「使用取消し届」という。)に使用許可書を添えて町長に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第9条 使用料は、使用の許可の際、納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 使用料の減免を受けようとする者は、王寺町地域交流センター使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第11条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付する場合及び還付する額は、次に定めるとおりとする。
(1) 条例別表の規定による各室の使用料について使用日の3日(リーベルホールにあっては、10日)以前に使用取消し届が提出された場合は、使用料の2分の1相当額(ただし、リーベルホール及びリーベルルームにおける冷暖房施設の使用料は、全額)
(2) 設備等の使用料が前納されている場合において、当該使用が取り消された場合は、納入済みの設備使用料の全額
(3) 使用者の責めによらない事由により使用することができなくなった場合は、各室使用料及び納入済みの設備使用料の全額
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の王寺町地域交流センター条例施行規則の規定は、平成27年10月1日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略