○王寺町地域交流センター条例

平成16年3月19日

条例第1号

(設置)

第1条 町民福祉の増進と豊かな地域社会づくりに寄与することを目的として、町民の地域交流及び健康増進の拠点施設である王寺町地域交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 王寺町地域交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 王寺町地域交流センター

位置 王寺町久度2丁目2番1―501号(リーベル王寺東館5階)

(事業)

第3条 王寺町地域交流センター(以下「センター」という。)は、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 生涯学習及び文化活動に関する機会及び場所の提供に関すること。

(2) 地域住民、女性、外国人等の相互の住民交流及び相談の場所の提供に関すること。

(3) 民間活動を推進する為の研修会、セミナー、物品販売、展示会等の場所の提供に関すること。

(4) 住民の健康増進を行うための場所の提供に関すること。

(5) その他、住民の活動支援に関すること。

(使用許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) あらかじめ承認を受けた場合を除き、物品の販売、勧誘その他これに類する商行為をしようとするとき。

(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他使用が不適当と認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の制限若しくは停止又は使用許可の取消しをすることができる。

(1) 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が不正な手段により使用許可を受けたとき。

(3) センターの管理上、特に必要があると認めるとき。

(4) 公益の確保のため、特に必要があるとき。

(5) その他、使用が不適当と認めるとき。

2 前項の規定により、使用の制限若しくは停止又は使用許可の取消しをした場合において、使用者に損害が生じても、町は、賠償の責めを負わない。

(使用料)

第6条 使用者は、別表第1及び別表第2に定める各部屋及び設備の使用料を、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 町が公務で使用するとき。

(2) 町が補助金を交付する団体が使用するとき。

(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない場合、その他町長が特別な理由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(現状回復義務)

第9条 使用者は、使用が終わったとき、又は第5条の規定により使用の制限若しくは停止若しくは使用許可の取消しを受けたときは、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、町がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害の賠償)

第10条 使用者又は入場者は、自己の責めに帰する事由により、建物、設備その他器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 町長は、前項に規定する場合において、当該損害を避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の王寺町地域交流センター条例の規定は、平成27年10月1日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の王寺町地域交流センター条例、王寺町立学校使用条例、王寺町やわらぎ会館条例、王寺町公民館使用条例、王寺町球技用コート使用条例、奈良県王寺健民運動場条例、王寺町久度第二雨水貯留池グラウンド条例及び王寺町都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に基づく使用の許可に係る使用料について適用し、同日前における申請に基づく使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

各部屋の使用料

(単位:円)

使用時間

使用区分

午前

午前9:00~正午

午後

午後1:00~午後5:00

夜間

午後6:00~午後9:45

終日

午前9:00~午後9:45

リーベルホール

平日

10,000

16,000

18,000

36,000

土・日・祝日

13,000

20,000

24,000

46,000

フリールーム(1)

2,400

3,000

3,000

6,800

フリールーム(2)

2,400

3,000

3,000

6,800

フリールーム(3)

3,600

4,800

4,800

10,100

調理実習室

6,000

7,800

7,800

16,800

IT室

3,600

4,800

4,800

10,100

実習室

3,600

4,800

4,800

10,100

AVルーム

3,600

4,800

4,800

10,100

小会議室(1)

1,200

1,600

1,600

3,600

小会議室(2)

1,200

1,600

1,600

3,600

小会議室(3)

2,400

3,000

3,000

6,800

小会議室(4)

2,400

3,000

3,000

6,800

和室(大)

4,800

6,000

6,000

14,400

和室(中)

1,200

1,600

1,600

3,600

茶室

1,200

1,600

1,600

3,600

練習室

1,800

2,200

2,200

5,100

控室(1)

1,200

1,600

1,600

3,600

控室(2)

1,200

1,600

1,600

3,600

リーベルルーム

平日

5,000

8,000

9,000

18,000

土・日・祝日

6,500

10,000

12,000

23,000

イベント広場

2,400

3,000

3,000

6,800

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 祝日 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

(2) 平日 土曜日、日曜日及び祝日を除く日をいう。

(3) 入場料等 入場料金、会費その他名目のいかんを問わず、入場者から徴収する入場の対価をいい、その対価に2つ以上の区分がある場合は、そのうちの最高額をいう。

(4) 入場料等を徴収しないが営利目的その他これに類する目的で使用する場合 次に掲げる場合をいう。

ア 営利を目的として商品の宣伝、展示、販売等に使用する場合又は営利活動を行う者が事業の一環として使用する場合のほか、個人又は団体を問わず、カルチャースクール、教室等が金額にかかわらず月謝等を徴収して使用する場合

イ 会員制度により会員を招待する場合

ウ 商品等の売上高により招待券を発行する場合

エ その他これらに準ずる場合

2 リーベルホールにおいて、2,000円を超える入場料等を徴収する場合の使用料の額は、上表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 2,000円を超え5,000円以下の入場料等を徴収する場合 当該使用料に1.5を乗じて得た額

(2) 5,000円を超える入場料等を徴収する場合 当該使用料に2を乗じて得た額

3 リーベルホールにおいて、入場料等を徴収しないが営利目的その他これに類する目的で使用する場合又はパーティー等飲食を伴う場合の使用料の額は、上表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 当該使用者の住所が町内の場合 当該使用料に1.5を乗じて得た額

(2) 当該使用者の住所が町外の場合 当該使用料に2を乗じて得た額

4 リーベルホール以外の施設において、2,000円を超える入場料等を徴収する場合の使用料の額は、上表の規定にかかわらず、当該使用料に2を乗じて得た額とする。

5 リーベルホール以外の施設において、当該使用者の住所が町外である場合の使用料の額は、上表の規定にかかわらず、当該使用料に2を乗じて得た額とする。

6 リーベルホール以外の施設において、使用者の住所が町内であり、入場料等を徴収しないが営利目的その他これに類する目的で使用する場合又はパーティー等飲食を伴う場合の使用料の額は、上表の規定にかかわらず、当該使用料に1.5を乗じて得た額とする。

7 使用時間を超過して使用する場合の使用料は、その超過する時間(1時間未満の場合は、1時間とする。)の属する時間区分の1時間当たりの使用料の100分の130に相当する額(10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。)とする。

8 リーベルホール及びリーベルルームにおいて冷暖房を使用する場合の使用料は、それぞれ20%に相当する額を加算して徴収する。

9 リーベルホールの準備又は片付けのために使用する場合の使用料は、この表の使用料の50%に相当する額とする。また、リーベルホールを使用するに当たり可動椅子の使用を伴わない場合は、この表の使用料の80%に相当する額とする。

10 リーベルホールの2分の1を使用する場合の使用料は、この表の使用料の50%に相当する額とする。

別表第2(第6条関係)

附帯設備使用料

区分

使用料

舞台装置一式

6,000円(連続する2日目まで)/1申請

3日目以降3,000円/日

音響設備一式

1,000円(マイク2本含む。)/日

マイク3本目以降1本につき200円/日

映像設備

1,000円/日

吊下げ式照明

1,000円/日

分電盤

5,000円/日

展示パネル

30枚以上 1,000円/日

電子ピアノ

1,000円/日

1枚につき 500円/日

王寺町地域交流センター条例

平成16年3月19日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)