○王寺町子ども・子育て会議条例

平成25年12月20日

条例第25号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、王寺町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 会議は、委員15人以内で組織する。

2 会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 児童福祉、教育等に関係する団体を代表する者

(4) 保護者

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、健康子育て支援部子育て支援課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後最初に招集される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年9月王寺町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

王寺町子ども・子育て会議条例

平成25年12月20日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)