○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月28日

条例第9号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、議会の議員が特別職の職員を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。ただし、監査委員として受けるべき報酬については、この限りでない。

(報酬の支給)

第2条 報酬を月額で受ける特別職の職員には、その職についた日から報酬を支給し、その職を離れたときはその日まで報酬を支給する。ただし、日を同じにして職に異動を生じたときは、その日の翌日から新たな職に対する報酬を支給する。

2 前項の規定により報酬を支給する場合であってその月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

第3条 前条第1項に規定する特別職の職員で1年を通じ全くその職務に従事しないものに対しては、既に支給した報酬の全部又は一部を還付させることができる。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため町外に旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

4 職員が調査研究のため要する費用については、別に町長が予算で定める。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 王寺町の特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年王寺町条例第2号)は、廃止する。

3 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する議会の議長、副議長及び議員に、昭和49年3月2日から基準日までの期間につき期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、基準日において同項に規定する者が受けるべき報酬月額を基礎として一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(期末手当に関する特例措置)

5 平成10年3月に支給する期末手当に関する第5条第2項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年12月王寺町条例第15号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月王寺町条例第13号)第15条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(昭和32年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、議会議員については、昭和32年度分から適用する。

(昭和34年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、4月1日から適用する。

(昭和36年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 別表の内「1 議会の議員」の報酬並びに議員の常任及び特別委員会の費用弁償については、昭和36年10月1日から適用する。「2 教育委員会の委員」以下各区分の報酬の額は、昭和37年1月1日から適用する。

(昭和39年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

(昭和40年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、別表の2項及び4項については昭和41年1月1日から適用する。

(昭和41年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用し、「別表」3号中、補充員の旅費の額はその他の委員と同様とする。ただし、「別表」の1号については、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、各常任委員長の報酬にあっては、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和44年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

(昭和44年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和48年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第5条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、昭和50年7月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、昭和51年6月支給の期末手当の額については、改正後の報酬の額に100分の140を乗じて算出した額と改正前の報酬額に100分の60を乗じて算出した額の合計額とする。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第5条の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

2 昭和53年度に限り、特別職の職員が改正後の条例第5条の規定により昭和54年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に相当する額とする。

(1) 改正後の条例第5条の規定により昭和54年3月に支給を受けるべき期末手当の額

(2) 昭和53年12月に支給を受けた期末手当の額に260分の10を乗じて得た額

(昭和54年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、昭和54年10月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 昭和56年度に支給する期末手当に関する改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、改正後の条例第5条第2項中「基準日現在における報酬月額」とあるのは「基準日現在における報酬月額につき特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年12月王寺町条例第21号)の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表において定められた報酬月額」とする。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第5条第2項の改正規定は昭和60年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第2条の規定による改正後の王寺町実費弁償条例、第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第4条の規定による改正後の王寺町職員の旅費に関する条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第18号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第28号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第6号)

この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成27年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(不服申立てに関する経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条、第4条関係)

区分

報酬の額

旅費の額

鉄道賃

船賃

宿泊料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

1 教育委員会の委員

月額22,400円

グリーン車(1等)

上級(1等)

10,900円

9,800円

2 選挙管理委員会の委員

委員長

月額11,600円

10,900円

9,800円

その他の委員

〃 7,900円

10,900円

9,800円

補充員

〃 3,400円

10,900円

9,800円

3 監査委員

知識経験者の中から選任された委員

月額22,300円

10,900円

9,800円

議会の議員の内から選任された委員

〃 22,300円

10,900円

9,800円

4 農業委員会の委員

会長

月額68,800円以内の額で町長が別に定める額

10,900円

9,800円

その他の委員

月額64,300円以内の額で町長が別に定める額

10,900円

9,800円

5 固定資産評価審査委員会の委員

日額7,000円

10,900円

9,800円

6 選挙長

1日につき 10,600円

10,900円

9,800円

7 同職務代理者

〃 10,600円

10,900円

9,800円

8 投票所の投票管理者

〃 12,600円

10,900円

9,800円

9 同職務代理者

〃 12,600円

10,900円

9,800円

10 期日前投票所の投票管理者

〃 11,100円

10,900円

9,800円

11 同職務代理者

〃 11,100円

10,900円

9,800円

12 投票所の投票立会人

〃 10,700円

10,900円

9,800円

13 期日前投票所の投票立会人

〃 9,500円

10,900円

9,800円

14 開票管理者

〃 10,600円

10,900円

9,800円

15 同職務代理者

〃 10,600円

10,900円

9,800円

16 開票立会人

〃 8,800円

10,900円

9,800円

17 選挙立会人

〃 8,800円

10,900円

9,800円

18 町医

協定書に定める額

10,900円

9,800円

19 学校医

10,900円

9,800円

20 学校歯科医

10,900円

9,800円

21 学校耳鼻科医

年額32,300円

10,900円

9,800円

22 学校眼科医

〃 32,300円

10,900円

9,800円

23 社会教育委員会の委員(公民館運営審議会委員)

委員長

年額26,600円

10,900円

9,800円

委員

〃 22,300円

10,900円

9,800円

24 学校薬剤師

年額32,300円

10,900円

9,800円

25 消防委員会の委員

日額7,000円

10,900円

9,800円

26 国保運営協議会委員

〃 7,000円

10,900円

9,800円

27 青少年指導委員

年額44,800円

10,900円

9,800円

28 防災会議委員

日額7,000円

10,900円

9,800円

29 スポーツ推進審議会委員

〃 7,000円

10,900円

9,800円

30 スポーツ推進委員

年額12,000円

10,900円

9,800円

31 都市計画審議会委員

日額7,000円

10,900円

9,800円

32 住居表示審議会委員

〃 7,000円

10,900円

9,800円

33 民生委員推薦会委員

〃 7,000円

10,900円

9,800円

34 町営住宅入居者選考委員

〃 7,000円

10,900円

9,800円

35 表彰審議会委員

〃 7,000円

10,900円

9,800円

36 報酬等審議会委員

〃 7,000円

10,900円

9,800円

37 地籍調査推進委員

〃 7,000円

10,900円

9,800円

38 土地区画整理審議会委員

〃 7,000円

10,900円

9,800円

39 土地区画整理評価員

〃 7,000円

10,900円

9,800円

40 賞じゅつ金等審査委員会委員

〃 7,000円

10,900円

9,800円

41 王寺町教育支援委員会委員

〃 7,000円

10,900円

9,800円

42 王寺町水防協議会委員

〃 7,000円

10,900円

9,800円

43 王寺町総合計画審議会委員

〃 7,000円

10,900円

9,800円

44 王寺町議会議員政治倫理審査会委員

〃 7,000円

10,900円

9,800円

45 王寺町政治倫理審査会委員

〃 7,000円

10,900円

9,800円

46 王寺町文化財保護審議会委員

〃 7,000円

10,900円

9,800円

47 王寺町情報公開及び個人情報保護審査会委員

〃 7,000円

10,900円

9,800円

48 王寺町国民保護協議会委員

委員

〃 7,000円

10,900円

9,800円

専門委員

〃 7,000円

10,900円

9,800円

49 北葛城郡公平委員会委員

年額18,000円

10,900円

9,800円

50 王寺町子ども・子育て会議の委員

日額7,000円

10,900円

9,800円

51 王寺町地域包括支援センター等運営協議会の委員

日額7,000円

10,900円

9,800円

52 王寺町介護保険事業計画等策定委員会の委員

日額7,000円

10,900円

9,800円

53 王寺町地域福祉計画策定委員会の委員

日額7,000円

10,900円

9,800円

54 王寺町障害福祉計画等策定委員会の委員

日額7,000円

10,900円

9,800円

55 王寺町予防接種健康被害調査委員会の委員

日額7,000円

10,900円

9,800円

56 王寺町生活安全推進協議会の委員

日額7,000円

10,900円

9,800円

57 王寺町空家等対策協議会の委員

日額7,000円

10,900円

9,800円

58 王寺町行政不服審査会の委員

日額7,000円

10,900円

9,800円

59 王寺町いじめ問題対策連絡協議会の委員

日額7,000円

10,900円

9,800円

60 王寺町いじめ対策調査委員会の委員

日額7,000円

10,900円

9,800円

61 王寺町いじめ問題に関する第三者委員会の委員

日額7,000円

10,900円

9,800円

62 王寺町宿泊施設等事業者選定委員会の委員

日額7,000円

10,900円

9,800円

63 王寺町文化財保存活用地域計画協議会

日額7,000円

10,900円

9,800円

64 (仮称)王寺町まちづくり基本条例審議会委員

日額7,000円

10,900円

9,800円

65 王寺町健康増進計画策定委員会委員

日額7,000円

10,900円

9,800円

66 王寺町男女共同参画計画等策定委員会委員

日額7,000円

10,900円

9,800円

67 王寺町地球温暖化対策地方公共団体実行計画策定委員会委員

日額 7,000円

10,900円

9,800円

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月28日 条例第9号

(令和4年3月14日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月28日 条例第9号
昭和32年2月28日 条例第4号
昭和33年3月31日 条例第1号
昭和34年9月5日 条例第10号
昭和35年2月6日 条例第1号
昭和35年3月24日 条例第9号
昭和35年7月23日 条例第16号
昭和36年3月7日 条例第4号
昭和36年3月30日 条例第13号
昭和36年6月27日 条例第22号
昭和36年12月12日 条例第28号
昭和38年3月11日 条例第3号
昭和38年6月13日 条例第16号
昭和39年3月25日 条例第6号
昭和39年6月16日 条例第23号
昭和40年6月12日 条例第16号
昭和40年12月14日 条例第25号
昭和41年1月28日 条例第2号
昭和42年1月27日 条例第4号
昭和42年3月10日 条例第10号
昭和43年1月27日 条例第4号
昭和43年2月25日 条例第6号
昭和43年6月23日 条例第21号
昭和43年12月13日 条例第25号
昭和44年1月22日 条例第4号
昭和44年3月12日 条例第14号
昭和44年6月26日 条例第19号
昭和44年12月17日 条例第35号
昭和45年3月11日 条例第3号
昭和45年12月24日 条例第14号
昭和46年10月14日 条例第28号
昭和47年1月31日 条例第3号
昭和47年3月23日 条例第5号
昭和47年7月7日 条例第17号
昭和48年2月15日 条例第3号
昭和48年4月5日 条例第11号
昭和48年5月5日 条例第5号
昭和48年7月5日 条例第28号
昭和48年12月24日 条例第46号
昭和48年12月24日 条例第54号
昭和49年4月1日 条例第2号
昭和49年4月27日 条例第21号
昭和49年10月1日 条例第39号
昭和49年12月24日 条例第45号
昭和50年6月25日 条例第17号
昭和50年12月20日 条例第27号
昭和51年4月1日 条例第7号
昭和51年11月30日 条例第21号
昭和51年12月21日 条例第24号
昭和52年3月29日 条例第3号
昭和52年3月29日 条例第18号
昭和52年12月22日 条例第30号
昭和53年3月30日 条例第1号
昭和53年9月28日 条例第16号
昭和53年12月18日 条例第22号
昭和54年9月26日 条例第11号
昭和54年12月19日 条例第26号
昭和55年3月24日 条例第2号
昭和55年12月20日 条例第19号
昭和56年12月24日 条例第21号
昭和57年3月19日 条例第4号
昭和59年12月26日 条例第17号
昭和60年3月25日 条例第3号
昭和61年3月26日 条例第6号
昭和61年12月20日 条例第38号
昭和62年3月27日 条例第3号
昭和63年3月23日 条例第3号
昭和63年9月21日 条例第17号
平成元年3月27日 条例第8号
平成2年3月20日 条例第3号
平成2年3月31日 条例第10号
平成2年12月21日 条例第17号
平成4年3月27日 条例第3号
平成4年3月27日 条例第7号
平成7年12月22日 条例第18号
平成8年3月19日 条例第2号
平成9年12月22日 条例第17号
平成11年3月25日 条例第2号
平成12年3月24日 条例第11号
平成13年9月25日 条例第18号
平成14年12月20日 条例第28号
平成15年3月24日 条例第5号
平成15年12月1日 条例第25号
平成15年12月19日 条例第30号
平成16年3月19日 条例第8号
平成16年9月16日 条例第18号
平成18年3月20日 条例第2号
平成18年3月20日 条例第6号
平成18年6月19日 条例第17号
平成19年3月19日 条例第4号
平成19年6月18日 条例第15号
平成20年9月19日 条例第18号
平成23年9月15日 条例第16号
平成24年9月18日 条例第17号
平成25年9月27日 条例第20号
平成25年12月20日 条例第25号
平成26年6月18日 条例第14号
平成27年3月19日 条例第6号
平成27年12月18日 条例第31号
平成28年3月15日 条例第1号
平成29年3月15日 条例第1号
平成29年9月27日 条例第17号
平成29年12月18日 条例第21号
平成30年3月22日 条例第7号
平成30年9月14日 条例第27号
平成31年3月15日 条例第1号
平成31年3月15日 条例第5号
令和元年6月17日 条例第14号
令和2年3月16日 条例第4号
令和2年3月16日 条例第8号
令和3年9月29日 条例第23号
令和4年3月14日 条例第2号