○王寺町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年9月22日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条及び第23条の規定に基づき、王寺町非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等について定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定数は、130人とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命し、その他の団員は団長が町長の承認を得て次の各号の資格を有する者のうちから任用する。

(1) 王寺町内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上45歳までであること。ただし、団長、副団長、分団長、副分団長等にして、特に必要があるときは、この限りでない。

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号の一に該当するとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の業務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(分限懲戒の手続)

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、町規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところにしたがい直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であって10日以上居住地及び勤務地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員には次により報酬を支給する。

団長   年額 178,100円

副団長  〃  142,500円

分団長  〃  108,600円

副分団長 〃  92,500円

部長   〃  71,200円

班長   〃  67,600円

技術団員 〃  62,200円

団員   〃  62,200円

ただし、技術団員とは、自動車運転手及び機械係をいい、ポンプ1台につき7人以内とする。

2 報酬は、団長、分団長を経て各団員にこれを支給する。

(費用弁償)

第13条 団員が、水火災警戒訓練等の職務に従事する場合においては、次により費用弁償を支給する。

水火災の場合 1回につき 2,000円

警戒の場合 1回につき 2,000円

訓練の場合 1回につき 2,000円

2 前項の場合を除き団員が公務のため旅行した場合、別表に定める費用弁償を支給し、その他については、王寺町職員の旅費に関する条例(昭和48年7月王寺町条例第36号)の例による。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡、負傷し若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 王寺町消防団に関する条例(昭和32年2月王寺町条例第5号)は、廃止する。

(昭和43年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和53年条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第88号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第93号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の王寺町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例別表の規定は、平成2年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の王寺町消防団の設置等に関する条例等の規定は、平成18年6月14日から適用する。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表(第13条関係)

区分

等級

宿泊料(1夜につき)

鉄道賃

船賃

甲地方

乙地方

正副団長

グリーン車(1等)

上等(1等)

10,900円

9,800円

正副分団長

10,900円

9,800円

その他の団員

8,700円

7,800円

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

王寺町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年9月22日 条例第14号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和41年9月22日 条例第14号
昭和43年2月25日 条例第7号
昭和45年3月11日 条例第4号
昭和47年3月23日 条例第10号
昭和48年4月5日 条例第8号
昭和49年4月1日 条例第9号
昭和51年4月1日 条例第8号
昭和51年6月28日 条例第15号
昭和53年3月30日 条例第7号
昭和55年3月24日 条例第7号
昭和57年3月19日 条例第7号
昭和60年3月25日 条例第12号
昭和63年3月23日 条例第4号
平成2年3月20日 条例第4号
平成2年12月25日 条例第88号
平成2年12月25日 条例第93号
平成3年3月25日 条例第11号
平成4年3月27日 条例第4号
平成8年3月19日 条例第7号
平成12年3月24日 条例第4号
平成15年3月24日 条例第11号
平成18年3月20日 条例第6号
平成18年9月19日 条例第26号
平成19年3月19日 条例第4号
平成26年6月18日 条例第21号
令和元年9月26日 条例第20号