○王寺町農業委員会規程
昭和49年4月1日
農委告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、王寺町農業委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(会長及び副会長)
第2条 委員会に会長及び副会長を置き、委員が互選した者をもって充てる。
(会長及び副会長の任期)
第3条 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けたときは10日以内に会長を選ばなければならない。
(会長の専決)
第4条 委員会に属する事務のうち、緊急に処理することを要し、かつ、総会に付する暇がないときは、会長において専決処理をすることができる。
2 会長は、前項により専決処理をしたときは、次回の委員会に報告し、その承認を求めなければならない。
(現地の確認)
第5条 委員は、農業集落部の支部ごとに担当を定め、農地法(昭和27年法律第229号)に基づく管理をし、また担当支部に法に基づく申請があるときは、事前に現地を確認し総会において説明しなければならない。
(事務局の設置及び職員)
第6条 委員会の事務を処理するため王寺町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
2 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。
(職務)
第7条 事務局の職員は、会長の指揮を受け、委員会の事務に従事する。
(所掌事務)
第8条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 委員会の総会に関すること。
(2) 委員会の所掌に係る予算及び経理に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 委員の報酬に関すること。
(5) 農業技術の改良・農作物の病害虫の防除・その他農業生産の増進・農業経営の合理化及び研究に関すること。
(6) 農業生産農業経営及び農民生活に関する調査、研究に関すること。
(公印)
第9条 委員会において使用する公印は、別表のとおりとし事務局において管理する。
2 前項に定めるもののほか、公印の管理等は王寺町公印規程(昭和37年3月王寺町規程第1号)の例による。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、事務の処理・職員の服務等については、王寺町の関係規定の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年農委告示第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年農委告示第17号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
会長印 | 委員会印 |