○王寺町農業委員会規程

昭和49年4月1日

農委告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、王寺町農業委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(会長及び副会長)

第2条 委員会に会長及び副会長を置き、委員が互選した者をもって充てる。

(会長及び副会長の任期)

第3条 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けたときは10日以内に会長を選ばなければならない。

(会長の専決)

第4条 委員会に属する事務のうち、緊急に処理することを要し、かつ、総会に付する暇がないときは、会長において専決処理をすることができる。

2 会長は、前項により専決処理をしたときは、次回の委員会に報告し、その承認を求めなければならない。

(現地の確認)

第5条 委員は、農業集落部の支部ごとに担当を定め、農地法(昭和27年法律第229号)に基づく管理をし、また担当支部に法に基づく申請があるときは、事前に現地を確認し総会において説明しなければならない。

(事務局の設置及び職員)

第6条 委員会の事務を処理するため王寺町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

2 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。

(職務)

第7条 事務局の職員は、会長の指揮を受け、委員会の事務に従事する。

(所掌事務)

第8条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会の総会に関すること。

(2) 委員会の所掌に係る予算及び経理に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 委員の報酬に関すること。

(5) 農業技術の改良・農作物の病害虫の防除・その他農業生産の増進・農業経営の合理化及び研究に関すること。

(6) 農業生産農業経営及び農民生活に関する調査、研究に関すること。

(公印)

第9条 委員会において使用する公印は、別表のとおりとし事務局において管理する。

2 前項に定めるもののほか、公印の管理等は王寺町公印規程(昭和37年3月王寺町規程第1号)の例による。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、事務の処理・職員の服務等については、王寺町の関係規定の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年農委告示第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年農委告示第17号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

会長印

委員会印

画像

画像

王寺町農業委員会規程

昭和49年4月1日 農業委員会告示第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和49年4月1日 農業委員会告示第1号
平成12年3月24日 農業委員会告示第1号
平成18年12月15日 農業委員会告示第17号