○王寺町公印規程
昭和37年3月29日
規程第1号
(趣旨)
第1条 王寺町の公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。
(公印の種類及び寸法)
第2条 公印の種類及び寸法は、別表の通りとする。
(公印の管理)
第3条 町印、町長印及び王寺町長職務代理者印並びに副町長印は、総務課が管理する。
2 前項の職印以外の職印は、当該職にある者が管理する。
3 公印は常に堅固な容器に納め、執務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、封印又は施錠しておかなければならない。
(公印台帳)
第4条 公印台帳は、別記様式による公印台帳に登載し、改刻又は廃棄のつど必要な事項を記載しなければならない。
(旧印の保存及び廃棄)
第5条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃した日から起算して10年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により、これを廃棄しなければならない。
(公印の告示)
第6条 公印を新調若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。
(公印の押印等)
第7条 公印の押印を求めようとする者は、押印しようとする文書その他の物に決裁ずみの書類を添えて公印を管理する者の照合を受けなければならない。
2 印刷機を利用して証明書、通知書等を印刷するときは、総務課長の承認を得て、公印の印影を印刷して公印の押印にかえることができる。この場合において、公印の印影は、縮小することができる。
3 前項に規定する印刷をするときは、公印の印影の改ざんその他不正使用のないよう公印の印影を適正に管理しなければならない。
(電子計算組織による公印)
第8条 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行うときは、総務課長の承認を得て、電子計算組織に記録した公印の印影を印刷して公印の押印にかえることができる。
2 前項に規定する処理をするときは、印影の改ざんその他不正使用のないよう電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和37年4月30日から適用する。
附則(昭和41年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年11月17日から適用する。
附則(昭和46年規程第2号)
この規程は、昭和46年4月5日から施行する。
附則(昭和47年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規程第4号)
この規程は、昭和60年12月5日から施行する。
附則(昭和63年規程第1号)
この規程は、昭和63年5月2日から施行する。
附則(平成2年規程第1号)
この規程は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年規程第1号)
この規程は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成7年告示第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年告示第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年告示第27号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年告示第30号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年10月25日から適用する。
附則(平成15年告示第33号)
この規程は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。
附則(平成16年告示第4号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第59号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第64号)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年告示第20号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第35号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年告示第23号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第24号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年規程第49号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第35号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表 公印の種類及び寸法(第2条関係)
町印 (一般公印) | 町印 (褒賞専用) | 町長印 (一般公印) | 町長印 (褒賞専用) |
町長印 (住民課) | 町長印 (税務課) | 町長印 (税務課) | 町長職務代理者印 (一般公印) |
町長職務代理者印 (住民課) | 町長職務代理者印 (税務課) | 副町長印 (一般公印) | 会計管理者印 |
総務部長之印 | 部長之印 | 町長印 (国保健康推進課) | 町長印 (保健センター) |
町長印 (福祉介護課) | 町長印 (北出張所) | 町長職務代理者印 (北出張所) | 町長印 (南出張所) |
町長職務代理者印 (南出張所) | 町長印 (地域交流課) | 町長職務代理者印 (地域交流課) | 町長印 (子育て支援課) |