○王寺町文化財保存事業費補助金交付要綱

昭和59年6月25日

(趣旨)

第1条 王寺町は、町内に所在する文化財の管理・修理・復旧公開その他その保存及び活用に要する経費について、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付することができる。

(定義)

第2条 この要綱で「文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、奈良県文化財保護条例(昭和52年3月奈良県条例第26号)及び王寺町文化財保護条例(平成15年3月王寺町条例第3号)にかかげるものをいう。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、第1条の規定による経費とする。ただし、文化財保護法による指定文化財については、奈良県補助額と同額とする。

2 奈良県文化財保護条例による指定文化財については、奈良県補助額を控除した額の2分の1以内とする。

3 王寺町文化財保護条例による指定文化財については、補助対象額の2分の1以内の額とする。

4 第1項から第3項までについては、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、文化財保存事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助の指令)

第5条 町長は、前条の規定による書類を受理した場合において適当と認めるときは、当該申請者に対し、補助指令するものとする。この場合において、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(補助金の概算払)

第6条 町長は、補助を指令した場合において、特に必要があると認めるときは、補助金の概算払いをすることができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとする者は、文化財保存事業費補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(提出書類の記載事項の変更)

第7条 補助の指令を受けた者が第4条の規定により提出した書類の記載事項に変更を加えようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(指示及び検査)

第8条 町長は、補助金の指令を受けた者に対し、必要な指示をし、又は書類帳簿等の検査を行うことがある。

(補助金の交付請求)

第9条 補助の指令を受けた者は、当該事業が完了したときは、すみやかに文化財保存事業補助金交付請求書(様式第5号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業完了届(様式第6号)

(2) 事業成績書(様式第7号)

(3) 収支精算書(様式第8号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の規定による書類を受理した場合において適当と認めたときは、補助金を交付する。この場合において、第6条第1項の規定によって補助金の概算払をしたときは、当該補助金について精算する。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の指令を受けた者又は補助金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当したときは補助の指令を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部返還を命ずることがある。

(1) 第5条の規定により町長が付した条件に違反したとき。

(2) 第7条の規定に違反したとき。

(3) 第8条の規定による町長の指示に従わなかったとき又は書類、帳簿の検査を拒んだとき。

(4) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

この要綱は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成2年告示第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年告示第8号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第43号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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王寺町文化財保存事業費補助金交付要綱

昭和59年6月25日 種別なし

(令和3年7月1日施行)