○王寺町文化財保護条例

平成15年3月24日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び奈良県文化財保護条例(昭和52年3月奈良県条例第26号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、町内に存するもののうち町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに規定する有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(町民、所有者等の心構え)

第3条 町民は、文化財の愛護に努めるとともに、町長がこの条例の規定に基づいて行う措置に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者(以下「所有者等」という。)は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第4条 町長は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(指定)

第5条 町長は、町内に存する文化財(法及び県条例の規定により指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを王寺町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、町長は、あらかじめ、指定しようとする文化財(無形文化財及び無形民俗文化財を除く。)の所有者等の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定をするには、町長は、あらかじめ王寺町文化財保護審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定をしたときは、町長は、その旨を告示するとともに、当該町指定文化財の所有者等に通知しなければならない。

5 第1項の規定による指定は、前項の告示があった日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、町長は、当該町指定文化財の所有者等に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第6条 町指定文化財が町指定文化財としての価値を失った場合その他特別の理由があるときは、町長は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 町指定文化財について、法第27条第1項、第71条第1項、第78条第1項若しくは第109条第1項の指定又は県条例第4条第1項、第25条第1項、第31条第1項若しくは第38条第1項の指定があったときは、当該町指定文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の規定による指定の解除には、前条第4項の規定を準用する。

5 第2項及び前項において準用する前条第4項の規定による町指定文化財の解除の通知を受けたときは、所有者等であった者は、速やかに、指定書を町長に返付しなければならない。

(管理義務)

第7条 町指定文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく規則及び町長の指示に従い、町指定文化財を管理しなければならない。

(所有者等の届出義務)

第8条 次の各号の一に該当するときは、町指定文化財の所有者等は、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 町指定文化財の所有者等を変更したとき。

(2) 町指定文化財の所有者等の氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。

(3) 町指定文化財の所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 町指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。

(5) 町指定文化財を修理しようとするとき。

(補助)

第9条 町指定文化財の管理又は修理に要する経費は、所有者等の負担とする。ただし、管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者等がその負担にたえない場合その他特別の理由がある場合には、町は、当該所有者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 町長は、前項の補助金を交付する場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 第1項の規定による補助金の交付を受けた所有者等が、次の各号のいずれかに該当したときは、町長は、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 管理又は修理に関し条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 補助金交付の目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前項の規定する条件に従わなかったとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第10条 町指定文化財の管理が適当でないため、当該町指定文化財が滅失し、毀損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、町長は、所有者等に対し、管理方法の改善等管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 町指定文化財が毀損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、町長は、所有者等に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、前条の規定を準用する。

(現状変更等の制限)

第11条 町指定文化財の所有者等が当該町指定文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合及び保存に及ぼす影響が軽微である場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、町長は、許可に係る現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(公開)

第12条 町長は、町指定文化財の所有者等に対し、一定の期間を限って、町が行う公開の用に供するため、当該町指定文化財の出品又は公開を求めることができる。

2 前項の規定による公開の用に供するための費用は、その全部又は一部について町の負担とする。

3 第1項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該町指定文化財が滅失し、又は毀損した場合は、町は、所有者等に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者等の責に帰すべき事由に起因して滅失し、又は毀損したときは、この限りでない。

(調査)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、町指定文化財の所有者等に対し、当該町指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について報告を求めることができる。

(環境保全)

第14条 町長は、町指定文化財の保護のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。

2 前項の規定による処分によって損失を受けた者に対しては、町は、その通常生ずべき損失を補償する。

(所有者等の変更に伴う権利義務の承継)

第15条 町指定文化財の所有者等が変更したときは、新たに所有者等になった者は、当該町指定文化財に関し、この条例の規定に基づいてする町長の勧告、処分等変更前の所有者等の権利義務を承継する。

(審議会の設置)

第16条 法第190条第2項の規定に基づき、王寺町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、町長の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議し、及びこれらの事項について建議する。

(組織)

第17条 審議会は、委員6人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、文化財に関して優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第18条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第19条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第20条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第21条 審議会の庶務は、地域整備部地域交流課において行う。

(その他)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

王寺町文化財保護条例

平成15年3月24日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)