○奈良県王寺健民運動場管理運営規則

昭和61年4月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、奈良県王寺健民運動場条例(昭和45年6月王寺町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 奈良県王寺健民運動場(以下「運動場」という。)の夜間照明の使用時間は、午後9時(7月、8月及び9月は午後9時30分)までとする。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず使用時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。

(休場日)

第3条 運動場の休場日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

(使用許可の申請)

第4条 条例第2条の規定による許可を受けようとする者は、奈良県王寺健民運動場使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出は、使用日の1月前から3日前までの期間内に行わなければならない。ただし、教育委員会が公益上必要であると認める場合は、この限りでない。

(許可書の交付)

第5条 教育委員会は、前条の申請書の提出があった場合において、適当と認め当該使用を許可するときは、奈良県王寺健民運動場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第9号)

この規則は、奈良県王寺健民運動場条例の一部を改正する条例(平成27年6月王寺町条例第24号)の施行の日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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奈良県王寺健民運動場管理運営規則

昭和61年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年4月1日 教育委員会規則第1号
平成10年3月24日 教育委員会規則第1号
平成22年8月6日 教育委員会規則第4号
平成27年8月21日 教育委員会規則第9号
令和3年7月1日 教育委員会規則第1号