○奈良県王寺健民運動場管理運営規則
昭和61年4月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、奈良県王寺健民運動場条例(昭和45年6月王寺町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 奈良県王寺健民運動場(以下「運動場」という。)の夜間照明の使用時間は、午後9時(7月、8月及び9月は午後9時30分)までとする。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず使用時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。
(休場日)
第3条 運動場の休場日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 前項の規定による申請書の提出は、使用日の1月前から3日前までの期間内に行わなければならない。ただし、教育委員会が公益上必要であると認める場合は、この限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第9号)
この規則は、奈良県王寺健民運動場条例の一部を改正する条例(平成27年6月王寺町条例第24号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。