○奈良県王寺健民運動場条例
昭和45年6月19日
条例第10号
(設置)
第1条 王寺町民の健康を保持し、体力の増進を図るため、奈良県王寺健民運動場(以下「運動場」という。)を王寺町元町2丁目1,338番地の2に設置する。
(使用の許可)
第2条 運動場及びその付属器具を使用しようとする者は、王寺町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(使用料)
第3条 運動場及び夜間照明施設の使用料は、次の表に掲げるとおりとする。
施設名 | 単位 | 使用料(円) |
運動場 | 1時間 | 500 |
夜間照明施設 | 1時間 | 2,500 |
(使用料の減免)
第4条 委員会は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の制限)
第6条 委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、運動場の使用を許可してはならない。
(1) 運動場設置の目的に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備その他に対し損害のおそれがあるとき。
(3) 管理上その他支障があるとき。
(指示)
第7条 委員会は、使用者に対し運動場の管理上必要な指示をすることができる。
(使用者の義務)
第8条 使用者が運動場の使用のため特に設備をしようとするときは、委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の設備は、使用後直ちに使用者においてこれを撤去しなければならない。
3 器具を使用したときは、使用後これを指定の場所に返納しなければならない。
(損害賠償等)
第9条 使用者は、運動場使用の際施設、設備若しくは器具をき損し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又は賠償しなければならない。
(使用許可の取消等)
第10条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、運動場の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例に違反したとき又はこの条例に基づく指示に従わないとき。
(2) 管理上不適当と認めたとき。
(3) その他必要と認めたとき。
第11条 前条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合に使用者が損害を受けることがあっても、これに対し賠償の責めを負わない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、昭和45年6月28日から施行する。
附則(昭和60年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第66号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を越えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成27年教委規則第10号で平成27年10月1日から施行)
(準備行為)
2 この条例による改正後の奈良県王寺健民運動場条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づく使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の条例の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の王寺町地域交流センター条例、王寺町立学校使用条例、王寺町やわらぎ会館条例、王寺町公民館使用条例、王寺町球技用コート使用条例、奈良県王寺健民運動場条例、王寺町久度第二雨水貯留池グラウンド条例及び王寺町都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に基づく使用の許可に係る使用料について適用し、同日前における申請に基づく使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。