○王寺町野外キャンプ場条例施行規則
平成6年3月25日
教委規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、王寺町野外キャンプ場条例(平成6年3月王寺町条例第6号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休場日)
第2条 王寺町野外キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の休場日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、王寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、休場日を変更し、又は臨時に休場することができる。
(使用期間及び入退場時間)
第3条 キャンプ場の使用期間及び入退場は、次のとおりとする。
(1) 宿泊を伴う利用の場合の使用期間は、毎年5月1日から10月31日までとし、入場は午前10時から午後5時まで、退場は午前10時までに行わなければならない。
(2) 日帰り利用の場合は、入場は午前10時からとし、退場は午後10時までに行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、使用期間及び入退場時間を変更することができる。
(使用手続等)
第4条 キャンプ場及びその附属器具等を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用日の2か月前から3日前までに王寺町野外キャンプ場使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が公益上必要であると認める場合は、この限りでない。
(使用料の納付)
第5条 条例第7条に規定する使用料は、前条第2項の王寺町野外キャンプ場使用許可書の交付を受ける際に納付するものとする。
(使用料の免除)
第6条 条例第8条の規定により、使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 町又は教育委員会が主催し、又は共催する行事に使用する場合
(2) 町又は教育委員会の要請に基づく行事に使用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特別の理由があると認める場合
(使用料の還付)
第7条 条例第9条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用者が使用日の3日前までに使用内容の変更又は使用の取消しを教育委員会に申し出て、教育委員会がこれを認めた場合
(2) 気象警報の発令、災害の発生その他使用者の責に帰すことができない理由により、使用の目的が達せられなくなったと教育委員会が認めた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特別の理由があると認める場合
(使用期間の制限)
第8条 キャンプ場の使用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(禁止行為)
第9条 キャンプ場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 標識、ごみ箱、便所等の公共施設を汚損又は損傷すること。
(2) 残飯、紙屑、空缶、空瓶その他の不用物を指定場所以外へ投棄すること。
(3) 指定場所以外で火気を使用すること。
(4) 周辺の草木等を損傷すること。
(5) 指定の場所以外において駐車すること。
(6) 他の団体及び付近住民に迷惑を及ぼす行為をすること。
(7) その他教育委員会が不適当と認める行為をすること。
(規則で定める書類)
第11条 条例第15条の規定による申請は、指定管理者申請書(様式第3号)によるものとする。
2 条例第15条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該団体の概要書
(2) 当該団体の活動の実績書
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(指定管理者の指定等の公告)
第12条 教育委員会は、指定管理者の指定をしたとき又はその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を公告するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、王寺町野外キャンプ場条例(平成6年3月王寺町条例第6号)の施行の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の王寺町野外キャンプ場条例施行規則の規定は、平成26年6月1日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 キャンプ場の指定管理者となる者に係る指定の手続その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
様式 略