○王寺町野外キャンプ場条例

平成6年3月25日

条例第6号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、本町青少年が、みどり豊かな環境の中で自然に触れ親しみ、遊びや集団活動を通じ、協力しあって体験学習することにより、社会性や自発性を培うことを目的として、王寺町野外キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。

(名称及び位置並びに施設)

第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 菩提ぼだいキャンプ場

位置 王寺町太子2丁目813番地の4

2 キャンプ場の施設は、次のとおりとする。

(1) キャンプ・バーベキューサイト

(2) アクティビティエリア

(使用の許可)

第3条 前条第2項に規定する施設及びその附属器具等を使用しようとする者は、王寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 施設を汚損するおそれがあるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止することができる。

(1) その使用が、前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段によって使用の許可を受けたとき。

(3) 施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(4) 公的に使用する必要が生じたとき。

(5) 許可の条件に違反したとき。

(6) その他この条例、又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

第6条 前条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合において、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、これによって生じた損失につき、その補償を求めることができない。

(使用料)

第7条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第8条 教育委員会は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(設備の仮設)

第10条 使用者は、施設の使用に際し、特別な設備を仮設しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、その使用を終了したとき、又は第5条の規定により、使用の許可を取り消し、又は使用を制限され、若しくは停止されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、その使用に際し、その責めに帰すべき理由により、施設を破損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にキャンプ場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条第1項中「王寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項第4条第5条及び第8条から第10条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の公募)

第14条 教育委員会は、指定管理者を指定しようとするときは、公募するものとする。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定の手続)

第15条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書にキャンプ場に係る事業計画書その他規則で定める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

第16条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから、キャンプ場の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画によるキャンプ場の管理が利用者の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容がキャンプ場の適切な管理及びその管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を適正かつ確実に行うことができる人的能力及び物的能力を有するものであること。

(指定管理者が行う業務)

第17条 第13条第1項の規定により指定管理者にキャンプ場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) キャンプ場の使用の許可に関する業務

(2) キャンプ場の施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が定める業務

(利用料金の収受等)

第18条 教育委員会は、第13条第1項の規定により指定管理者にキャンプ場の管理を行わせる場合は、キャンプ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金は、別表第1及び別表第2で定める額の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。

3 指定管理者に利用料金を収受させる場合にあっては、第7条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別表第1及び別表第2に」とあるのは「指定管理者が」と、第8条及び第9条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第19条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成6年規則第10号で平成6年6月5日から施行)

(平成18年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の王寺町野外キャンプ場条例の規定は、平成26年6月1日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の王寺町野外キャンプ場条例の規定により教育委員会が行った使用の許可その他の行為で施行日以後の使用に係るものについては、この条例に基づきなされたものとみなす。

(準備行為)

3 キャンプ場の指定管理者となる者に係る指定の手続その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の王寺町野外キャンプ場条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用にかかる使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第7条、第18条関係)

区分

単位

町内在住者、在勤者又は在学者に係る使用料

左記以外の者に係る使用料

キャンプ・バーベキューサイト

日帰り

1人

1日

18歳以上の者

200円

18歳以上の者

600円

小学生以上17歳以下の者

100円

小学生以上17歳以下の者

300円

宿泊

1人

1泊

18歳以上の者

400円

18歳以上の者

1,200円

小学生以上17歳以下の者

200円

小学生以上17歳以下の者

600円

備考

1 未就学児は、無料とする。

2 この表において、「小学生」とは、小学校(これに準ずるものを含む。)の児童をいう。

別表第2(第7条、第18条関係)

施設

使用料の額

区分

町内在住者、在勤者又は在学者

左記以外の者

アクティビティエリア

アドベンチャーコース

下記の期間以外の期間

18歳以上の者

1人1回

2,500円

共通

1人1回

3,000円

5歳以上17歳以下の者

1人1回

1,200円

4月28日から5月6日まで

18歳以上の者

1人1回

3,000円

共通

1人1回

3,500円

8月11日から8月16日まで

5歳以上17歳以下の者

1人1回

1,700円

ディスカバリーコース

下記の期間以外の期間

18歳以上の者

1人1回

1,500円

共通

1人1回

2,000円

5歳以上17歳以下の者

1人1回

800円

4月28日から5月6日まで

18歳以上の者

1人1回

2,000円

共通

1人1回

2,500円

8月11日から8月16日まで

5歳以上17歳以下の者

1人1回

1,300円

王寺町野外キャンプ場条例

平成6年3月25日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)