○王寺町立図書館管理運営規則

平成7年3月21日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、王寺町立図書館条例(昭和49年10月王寺町条例第40号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、王寺町立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の趣旨に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書、新聞、雑誌、視聴覚資料その他必要な図書資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理及び保存

(2) 図書館資料の館内利用及び貸出し

(3) 読書案内及び参考業務

(4) 読書会、講演会、研究会、映写会等の講座の開催

(5) 読書団体との連絡及び協力並びに団体活動の推進

(6) 学校、公民館、研究所等との連絡及び協力

(7) 他の図書館と相互協力事業の推進

(8) 図書館の広報

(9) 地方行政資料、郷土資料の収集及び提供

(10) その他図書館の目的達成のために必要な事業

(職員)

第3条 図書館に館長、専門的職員その他必要な職員を置く。

2 前項の職員は、王寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(職務)

第4条 図書館の職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 館長は、図書館の管理、運営に関する事務を処理し、職員を指揮監督する。

(2) 所属職員は、上司の命を受け、図書館の職務に従事する。

(開館時間)

第5条 図書館の開館時間は、午前9時30分から午後7時までとする。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定以外に教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月4日まで

(3) 館内整理日(毎月の末日。ただし、その日が前各号に規定する休館日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において最も近い日とする。)

(4) 年度末整理期間(3月中において10日以内)

2 前項の規定以外に教育委員会が認めるときは、臨時に休館することができる。

(利用の制限)

第7条 館長は、条例又はこの規則の規定に違反した者に対しては、図書館資料の利用を制限することができる。

(入館の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、図書館への入館を拒否し、又は退去を命じることができる。

(1) 他人に対し危害を及ぼし、迷惑となる物品、動物の類を携帯する者

(2) 館内の秩序を乱すおそれのある者

(3) その他図書館の管理上支障があると認める者

(入館者の遵守事項)

第9条 入館者は、館内において次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に、図書館資料を持ち出さないこと。

(2) 館内においては、飲食又は喫煙をしないこと。

(3) その他館長の指示すること。

(個人貸出し)

第10条 図書の貸出しを受けることができる者は、王寺町に居住し、又は通勤若しくは通学している者とする。ただし、館長が必要と認めた者については、この限りでない。

2 図書の貸出しを受けようとする者は、図書館利用申込書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、住所、氏名等を確認できる証票を添えて提出しなければならない。

3 館長は、前項の申込書の内容を審査し、適当と認めたときは登録し(以下、登録した個人を「登録者」という。)、図書館利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付する。

4 登録者は、図書館利用申込書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。

(団体の登録)

第11条 図書の貸出しを受けることのできる団体は、王寺町に所在する教育機関、事業所並びに代表者及び構成が明確な団体とする。

2 図書の貸出しを受けようとする団体は、団体利用申込書(様式第3号)を館長に提出しなければならない。

3 館長は、申込書類の内容を審査し、適当と認めたときは登録し(以下、登録した団体を「登録団体」という。)、利用券を交付する。

4 登録団体は、申込書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。

(利用券の譲渡等の禁止)

第12条 登録者及び登録団体は、交付された利用券を他人に譲渡し、貸与し、又はこれを不正に使用してはならない。

2 利用券が不要になったときは、速やかに返納しなければならない。

3 利用券を紛失したときは、速やかに届けなければならない。

4 館長は、前項に規定する届出があったときは、利用券を再発行することができる。

5 館長は、前項の規定により利用券を再発行する場合は、利用券の再発行に要する費用として実費相当額を徴収することができる。

6 利用券が登録者及び登録団体以外の者によって使用され損害が生じた場合、その責任は、登録者及び登録団体が負うものとする。

(貸出し冊数等)

第13条 図書の個人貸出し数は、1人10冊以内とし、貸出し期間は、2週間以内とする。

2 登録団体の図書の貸出し数は、1団体30冊以内とし、貸出し期間は、1か月以内とする。

3 前2項に定めるもののほか、館長が特に必要があると認めた場合は、別に定めることができる。

(返却の催促)

第14条 館長は、図書の返却が遅れている者に対して、催促することができる。

2 図書の返却を故意に遅らせ、又は返却しない者に対して館長は、貸出しを制限することができる。

(貸出しの制限)

第15条 貴重図書その他館長が指定した図書館資料は、館外貸出しを行わないものとする。

(損害賠償)

第16条 図書館の利用者は、建物、設備、備品若しくは図書館資料を損傷し、又は滅失し、若しくは亡失したときは、これを原形に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定による賠償は、現物によるものとする。ただし、館長がやむを得ない事情があると認めたときは、代物又は時価相当の代金をもって、これにかえることができる。

(寄贈資料)

第17条 図書館は、図書館資料の寄贈を受けることができる。

2 寄贈を受けた図書館資料は、図書館の所有する資料と同一の取扱いとする。

(資料の複写)

第18条 図書館資料(視聴覚資料を除く。)の複写を依頼しようとする者は、資料複写申込書(様式第4号)を館長に提出しなければならない。

2 資料の複写は、その一部分の複写とし、1人で1部とする。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、複写をすることができない。

(1) 複写により破損が生じるおそれがあるもの。

(2) その他館長が複写することを不適当と認めたもの。

4 複写により著作権法(昭和45年法律第48号)上の問題が生じた場合は、すべて当該複写の申込みをした者が、その責めを負うものとする。

5 複写のために必要な経費は、申込者の負担とする。

(報告)

第19条 館長は、次に掲げる報告書を、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 月別利用状況報告書(翌月10日まで)

(2) 年度事務報告書(翌年度9月末日まで)

(3) 施設の一部又は全部が毀損し、又は亡失したとき。

(備品帳簿)

第20条 図書館に備え付ける諸帳簿は、次のとおりとする。

(1) 出勤簿

(2) 施設台帳

(3) 備品台帳

(4) 文書収受簿

(5) 出張命令簿

(6) 時間外勤務命令簿

(7) 予算関係諸帳簿

(8) 公印使用簿

(9) 郵便切手受払簿

(10) 郵便発送明細書

(11) 利用登録者名簿

(12) 館誌

(13) その他館長が必要と認める帳簿

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

王寺町立図書館管理運営規則

平成7年3月21日 教育委員会規則第3号

(平成30年10月29日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年3月21日 教育委員会規則第3号
平成12年3月24日 教育委員会規則第2号
平成14年3月25日 教育委員会規則第2号
平成18年12月15日 教育委員会規則第5号
平成26年3月4日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第7号
平成29年6月30日 教育委員会規則第3号
平成30年10月29日 教育委員会規則第5号