○王寺町立図書館条例
昭和49年10月1日
条例第40号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)に基づき、図書記録その他必要資料を収集し保存して一般公衆の利用に供し、住民の文化の向上に寄与することを目的として、王寺町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館は、王寺町立図書館と称し、王寺町王寺2丁目1番18号に置く。
(管理)
第3条 図書館は、教育委員会が管理する。
(職員)
第4条 図書館に、必要な職員を置く。
(分館)
第5条 図書館には、必要に応じて分館、閲覧所及び配本所を設置することができる。
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 王寺町立図書館設置及び管理に関する条例(昭和47年10月王寺町条例第21号)は、廃止する。
附則(平成7年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。