○王寺町立図書館条例

昭和49年10月1日

条例第40号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)に基づき、図書記録その他必要資料を収集し保存して一般公衆の利用に供し、住民の文化の向上に寄与することを目的として、王寺町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館は、王寺町立図書館と称し、王寺町王寺2丁目1番18号に置く。

(管理)

第3条 図書館は、教育委員会が管理する。

(職員)

第4条 図書館に、必要な職員を置く。

(分館)

第5条 図書館には、必要に応じて分館、閲覧所及び配本所を設置することができる。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 王寺町立図書館設置及び管理に関する条例(昭和47年10月王寺町条例第21号)は、廃止する。

(平成7年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

王寺町立図書館条例

昭和49年10月1日 条例第40号

(平成7年3月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年10月1日 条例第40号
平成7年3月21日 条例第3号