○王寺町やわらぎ会館条例施行規則

平成7年3月21日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、王寺町やわらぎ会館条例(平成7年3月王寺町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 王寺町やわらぎ会館(図書館を除くものとし、以下「会館」という。)に館長その他必要な職員を置く。

(開館時間)

第3条 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、王寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(使用手続)

第5条 条例第4条の規定により、会館の使用許可を受けようとする者は、教育委員会に王寺町やわらぎ会館使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、使用日(連続使用するときは、その初日。以下同じ。)の2か月(イベントホール及び条例別表に掲げる各室のうち、イベントホールの使用に伴って必要となるものにあっては6か月)前から受け付ける。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 奈良県電子自治体推進協議会が運営する汎用受付システム施設予約サービスで会館の使用予約をしたときは、第1項の王寺町やわらぎ会館使用許可申請書の提出があったものとみなす。

4 教育委員会は、会館の使用を許可したときは、王寺町やわらぎ会館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

5 前項の規定により会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、王寺町やわらぎ会館使用変更許可申請書(様式第3号)に許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

6 教育委員会は、会館の使用許可に係る事項の変更を許可したときは、王寺町やわらぎ会館使用変更許可書(様式第4号。以下「変更許可書」という。)を交付する。

(使用期間の制限)

第6条 会館の使用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 会館の使用時間は、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に復するのに要する時間も含むものとする。

(使用の取消し)

第7条 使用者は、会館の使用を取り消そうとするときは、王寺町やわらぎ会館使用取消届(様式第5号。以下「使用取消届」という。)に許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(設備等の使用料)

第8条 条例別表の規定による規則で定める設備等について当該規則で定める額は、別表のとおりとする。

(使用料の納付)

第9条 使用者は、許可書の交付を受ける際に使用料を納付しなければならない。追加納付を必要とする変更許可書の交付を受ける場合も同様とする。

(使用料の減免)

第10条 使用料の減免を受けようとする者は、王寺町やわらぎ会館使用料減免申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により減免申請があったときは、王寺町やわらぎ会館使用料減免決定書(様式第7号)を交付する。

(使用料の還付)

第11条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付する場合及び還付する額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 条例別表の規定による各室の使用料(以下「施設使用料」という。)について使用日の3日(イベントホールにあっては10日)以前に使用取消届が提出された場合 施設使用料の1/2相当額(ただし、イベントホールにおける冷暖房施設の使用料は、全額)

(2) 別表の規定による設備等の使用料(以下「設備等使用料」という。)が前納されている場合において、当該使用が取り消されたとき 納入済の設備等使用料の全額

(3) 使用者の責めによらない事由により使用することができなくなった場合 施設使用料及び納入済の設備等使用料の全額

(使用者の義務)

第12条 会館の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(2) 使用許可以外の施設、設備等を使用しないこと。

(3) 使用後は、直ちに係員にその旨を告げ、点検を受けること。

(会館での禁止行為)

第13条 会館では、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法令で禁止された行為

(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙すること。

(3) 自己又は他人に危害を及ぼし、若しくはそのおそれがあると認められる物を携帯するほか、迷惑となる行為

(4) 建物、設備その他器具等を損傷し、又はそのおそれのある行為

(5) 許可を得ないで館内及びその敷地内で広告をし、又は飲食物その他の物品を販売し、及び陳列すること。

(6) その他管理上必要な指示に反する行為をすること。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の王寺町やわらぎ会館条例施行規則の規定は、平成27年10月1日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和4年教委規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条、第11条関係)

設備等使用料

(単位  円)

品名

単位

使用料

スタインウェイグランドピアノ(イベントホール)

1台

15,000

グランドピアノ(イベントホール)

1台

2,000

反響板(イベントホール)

1式

3,000

音響設備(イベントホール)

1式

5,000

照明設備(イベントホール)

1式

5,000

映写設備

1式

1,000

備考

1 使用料は、条例別表に掲げる区分ごとに行われる公演1回当たりの使用料とし、同一区分内で2回以上公演する場合の使用料は、次の算式により算定した額とする。

(公演1回の使用料の額/2)×(1+公演回数)

2 カラーフィルター等の消耗器材費及びピアノ調律、舞台照明・音響等に要する増員技術者の人件費等は、含まない。

様式 略

王寺町やわらぎ会館条例施行規則

平成7年3月21日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年3月21日 教育委員会規則第2号
平成10年3月24日 教育委員会規則第1号
平成18年12月15日 教育委員会規則第3号
平成23年3月3日 教育委員会規則第4号
平成27年3月19日 教育委員会規則第5号
平成28年3月31日 教育委員会規則第1号
平成30年9月14日 教育委員会規則第2号
令和4年3月30日 教育委員会規則第8号