○王寺町やわらぎ会館条例
平成7年3月21日
条例第1号
(目的)
第1条 生涯を通じた学習環境の整備と住民相互の交流を図り、もって町民の文化・教養の向上とふれあい豊かな地域社会づくりに寄与するため、やわらぎ会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
王寺町やわらぎ会館 | 王寺町王寺2丁目1番18号 |
(施設の管理)
第3条 会館は、王寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、必要な職員を置く。ただし、会館は、その設置の目的に従い、それぞれの施設の連絡調整を密にし、総合的に管理しなければならない。
2 会館の中に図書館を置く。図書館の管理については、王寺町立図書館条例(昭和49年10月王寺町条例第40号)及び教育委員会規則の定めるところによる。
(1) 公安又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 専ら商品等の販売を目的とすると認められるとき。
(4) その他使用が不適当と認められるとき。
2 教育委員会は、前項の許可に際し、会館の管理上必要な範囲内で条件を付けることができる。
(使用許可の取消し等)
第5条 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の制限、停止又は取消しをすることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 会館の管理上特に必要があるとき。
(4) 公益の確保のため特に必要があるとき。
(5) その他使用が不適当と認めたとき。
2 前項の規定により、使用の制限、停止又は取消しをした場合、使用者に損害が生じても、町は賠償の責めを負わない。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 教育委員会が特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなくなったとき、その他教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第9条 使用者は、使用が終わったとき、又は第5条の規定により使用の制限、停止若しくは取消しを受けたときは、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害の賠償)
第10条 使用者又は入場者は、自己の責めに帰すべき事由により、建物、設備その他器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 教育委員会は、前項に規定する場合において、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の王寺町やわらぎ会館条例別表の規定は、平成27年10月1日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の王寺町地域交流センター条例、王寺町立学校使用条例、王寺町やわらぎ会館条例、王寺町公民館使用条例、王寺町球技用コート使用条例、奈良県王寺健民運動場条例、王寺町久度第二雨水貯留池グラウンド条例及び王寺町都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に基づく使用の許可に係る使用料について適用し、同日前における申請に基づく使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
各室の使用料
(単位 円)
| 使用区分 | 午前 (9―12) | 午後 (13―17) | 夜間 (18―22) | 午前・午後 (9―17) | 午後・夜間 (13―22) | 全日 (9―22) | |
|
| 曜日 | ||||||
施設区分 |
| |||||||
イベントホール | 平日 | 9,000 | 14,000 | 16,000 | 20,000 | 24,000 | 31,000 | |
土・日 祝日 | 11,000 | 17,000 | 20,000 | 24,000 | 30,000 | 38,000 | ||
更衣室 | 1,200 | 1,560 | 1,560 | 2,160 | 2,520 | 3,600 | ||
応接室 | 1,200 | 1,560 | 1,560 | 2,160 | 2,520 | 3,600 | ||
多目的ホール | 7,200 | 9,600 | 9,600 | 13,200 | 15,600 | 21,600 | ||
小会議室1 | 2,400 | 3,000 | 3,000 | 4,320 | 4,800 | 6,720 | ||
小会議室2 | 2,400 | 3,000 | 3,000 | 4,320 | 4,800 | 6,720 | ||
研修室 | 6,000 | 7,800 | 7,800 | 10,800 | 12,000 | 16,800 | ||
和室会議室1 | 2,400 | 3,000 | 3,000 | 4,320 | 4,800 | 6,720 | ||
和室会議室2 | 2,400 | 3,000 | 3,000 | 4,320 | 4,800 | 6,720 | ||
備考 1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 祝日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。 (2) 平日 土曜日、日曜日及び祝日を除く日をいう。 (3) 入場料等 入場料金、会費その他名目のいかんを問わず、入場者から徴収する入場の対価をいい、その対価に2つ以上の区分がある場合は、そのうちの最高額をいう。 (4) 入場料等を徴収しないが営利目的その他これに類する目的で使用する場合 次に掲げる場合をいう。 ア 営利を目的として商品の宣伝、展示、販売等に使用する場合又は営利活動を行う者が事業の一環として使用する場合のほか、個人又は団体を問わず、カルチャースクール、教室等が金額にかかわらず月謝等を徴収して使用する場合 イ 会員制度により会員を招待する場合 ウ 商品等の売上高により招待券を発行する場合 エ その他これらに準ずる場合 2 イベントホールにおいて、2,000円を超える入場料等を徴収する場合の使用料の額は、上表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 (1) 2,000円を超え5,000円以下の入場料等を徴収する場合 当該使用料に1.5を乗じて得た額 (2) 5,000円を超える入場料等を徴収する場合 当該使用料に2を乗じて得た額 3 イベントホールにおいて、入場料等を徴収しないが営利目的その他これに類する目的で使用する場合の使用料の額は、上表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 (1) 当該使用者の住所が町内の場合 当該使用料に1.5を乗じて得た額 (2) 当該使用者の住所が町外の場合 当該使用料に2を乗じて得た額 4 イベントホール、更衣室及び応接室以外の施設において、町外に住所を有する者が使用する場合の使用料の額は、上表の規定にかかわらず、当該使用料に2を乗じて得た額とする。 5 イベントホール、更衣室及び応接室以外の施設において、2,000円を超える入場料等を徴収する場合の使用料の額は、上表の規定にかかわらず、当該使用料に2を乗じて得た額とする。 6 イベントホール、更衣室及び応接室以外の施設において、使用者の住所が町内であり、入場料等を徴収しないが営利目的その他これに類する目的で使用する場合又はパーティー等飲食を伴う場合の使用料の額は、上表の規定にかかわらず、当該使用料に1.5を乗じて得た額とする。 7 使用時間を超過して使用する場合の使用料は、その超過する時間(1時間未満の場合は、1時間とする。)の属する時間区分の1時間当たりの使用料の100分の130に相当する額(10円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てる。)とする。 8 イベントホールを準備又は後片づけのために使用する使用料は、規定の使用料の100分の50に相当する額とする。 9 イベントホールに限り、冷暖房を使用した場合においては、冷暖房費として使用料の100分の20に相当する額を徴収するものとする。 10 上記使用料には、附属設備使用料を含む。(ただし、規則で定める別途設備等は、当該規則で定める額を徴収する。) |