○王寺町奨学基金条例
昭和40年2月17日
条例第3号
(設置)
第1条 王寺町奨学資金貸付に関する条例(昭和37年8月王寺町条例第9号)の定めるところにより貸付する奨学金(以下「奨学金」という。)の財源とする収益を得るため運用する基金として奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 奨学の目的をもってなされた指定寄附金等の収入は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益(以下「運用益金」という。)は、奨学金の財源とするものを除きこの基金に繰入れるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、基金の総額が運用益金をもって奨学金のすべてを支弁することができることとなる額に達するまでの年度にあっては、運用益金のすべてをこの基金に繰入れるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(他の条例の廃止)
2 奨学基本金設置規程(大正13年2月21日議決)は、廃止する。
附 則(平成2年条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。