○王寺町奨学資金貸付に関する条例
昭和37年8月28日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、本町の住民基本台帳に記録された居住者の要保護世帯並びにこれに準ずる世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)の生活最低基準額の100分の170を超えない世帯)の子女で、学力又は特技優秀であって経済的理由により修学困難なるものに対し学資の貸付を行い、もって将来社会の有能な人材を育成することを目的とする。
(業務)
第2条 この目的達成のため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学資の貸付
(2) 学資の貸付を受ける学生、生徒の指導
(3) 前各号の業務に附帯する業務
2 前項各号のほか、この目的達成に必要な業務を行うことができる。
(貸付金の種類)
第3条 学資の貸付は、一般貸付と特別貸付の2種とする。
2 一般貸付は、高等学校及び高等専門学校に在学する者に貸し付けるものとする。
3 特別貸付は、大学に在学する者に貸し付けるものとする。
(貸付金額)
第4条 一般貸付、特別貸付による学資の貸付の額は、次の各号に掲げる金額をこえない限度において貸付する。
(1) 一般貸付 月額10,000円
(2) 特別貸付 月額15,000円
(貸付金返還期限方法)
第5条 貸付金の返還期限は、貸付期間終了の月の翌月より起算して6か月を経過した後20年以内とし、その返還は年賦、半年賦、月賦その他の割賦の方法によるものとする。ただし、何時でも繰上返還をすることができる。
2 貸付金には、利息を附さない。
(返還の猶予)
第6条 町長は、学資の貸付をうけた者が災害又は傷い疾病によりその貸付金の返還が困難となったとき、その他特別の事由があるときは、その返還の期限を猶予することができる。
(返還の免除)
第7条 町長は、学資の貸付を受けた者が死亡又は重度障害により返還不能となった場合には、その貸付金の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この条例は、昭和37年9月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和49年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例による学資の貸付を受けている者は、改正後の条例による学資の貸付を受けることができるものとし、前項ただし書の規定は、奨学生の申出により適用する。
附 則(平成2年条例第64号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。