○王寺町職員研修規程

平成4年6月22日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第2項の規定に基づき、町長の事務部局に属する職員(以下「職員」という。)に対し行う研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の内容)

第2条 研修は、職員が現に就いている職又は将来就くことが予想される職の職務と責任の遂行に必要な知識、技能の向上を図り、あわせて公務員としての人格と教養を高めることを内容とする。

(研修計画)

第3条 研修に関する計画は、職員に対する研修の必要度を考察し、その結果に基づいて実施されなければならない。

(研修の種類)

第4条 研修の種類は、一般研修及び特別研修とする。

2 一般研修は、別表第1の区分により行うものとする。

3 特別研修は、別表第2の区分により行うものとする。

(研修生の選定)

第5条 職場研修の場合を除き、研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、各研修の実施に際して、所属長又は総務課長の推薦した者のうちから町長が決定する。

(研修生の服務)

第6条 研修生は、所定の規律に従い誠実に研修を受けなければならない。

2 研修生は、所定の研修が終了した後、速やかに研修結果を文書で所属長、総務課長及び総務部長を経て町長に提出しなければならない。

(研修協力義務及び職務に専念する義務の免除)

第7条 所属長は、所属職員が研修生として職場外において研修を受ける場合に当たっては、その職員が研修に専念できるよう機会を与えなければならない。

2 研修生は、研修の期間、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和27年12月王寺町条例第36号)に規定する承認を得たものとする。

(講師等)

第8条 研修のため必要とする講師、指導者等は、町職員又は学識経験者の中から町長が命じ、又は委嘱する。

(研修の受託)

第9条 研修の実施に当たり、他の任命権者から当該機関に属する職員の研修を委託されたときは、職員の一般研修及び特別研修についてあわせて行うことができる。

(施行の細目)

第10条 この訓令の実施についての必要な事項は、その都度町長が定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成18年訓令甲第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

一般研修

区分

対象

内容

新規採用職員研修

新規採用職員

新規採用職員として必要な行政事務の基礎的知識を修得させる。

初級職員研修

一般職員

初級職員として必要な行政事務を修得させ、あわせて知識、技能の向上を図る。

中級職員研修

一般職員

中級職員として必要な行政事務を修得させ、あわせて比較的高度な知識、技能の向上を図る。

監督者研修

係長(これに相当する職を含む。)

監督者としての見識を高め、その執務に必要な能力を修得させ、あわせて部下に対する指導力を養成する。

管理者研修

課長(これに相当する職を含む。)以上の職員

管理者としての見識を高め、その執務に必要な高度の能力を修得させ、あわせて部下に対する指導力を養成する。

別表第2(第4条関係)

特別研修

区分

対象

内容

職場研修

全職員

各所属長が、職員に対し、日常業務を通じ適切な指導を行う。

実務研修

その都度定める職員

職務遂行に必要な実務知識及び技能を修得させる。

専門研修

専門知識及び技能を必要とする職員

現に就いている職務に関係のある専門的知識及び技能を修得させる。

自己啓発研修

全職員

公務員としての人格・資質の向上を目指した研修会の実施。

派遣・その他の研修

その都度定める職員

国・県・その他の団体等これらの主管する学校・講習会に派遣、その他町長が認める研修を実施する。

王寺町職員研修規程

平成4年6月22日 訓令甲第1号

(平成19年4月1日施行)