○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和27年12月28日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 公平委員会に対して勤務条件の措置の要求若しくはその審理に出頭する場合、不利益処分の審査の請求若しくはその審理に出頭する場合又は当局に対して不満の表明若しくは意見を申し出る場合

(4) 前各号に規定する場合を除くほか、任命権者の定める場合

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和41年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和27年12月28日 条例第36号

(平成6年12月22日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和27年12月28日 条例第36号
昭和41年12月17日 条例第24号
昭和48年7月5日 条例第33号
平成6年12月22日 条例第24号