○王寺町職員採用試験委員会設置要綱

昭和63年12月22日

(設置)

第1条 王寺町職員採用規程(昭和63年12月王寺町告示第36号)の規定による競争試験の公正を期し、職務遂行の能力を有するかどうかを判定することを目的として、採用試験委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 試験を告知すること

(2) 試験を実施すること。

(3) 試験の結果に基づいて、採用候補者名簿を作成し、採用候補者を町長に提示すること。

(4) 試験の実施に必要な事項について調査を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この規定に定める事項

(構成)

第3条 委員会の構成は、次のとおりとする。

(1) 委員長 副町長

(2) 委員 町長の指定する職にあるもの

2 委員会の庶務は、総務課において行うものとする。

(その他の必要な事項)

第4条 この要綱に定めることのほか、委員会の運営に関し必要な事項は、その都度町長が定める。

この要綱は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成3年告示第11号)

この要綱は、平成3年10月1日から施行する。

(平成18年告示第63号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

王寺町職員採用試験委員会設置要綱

昭和63年12月22日 種別なし

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和63年12月22日 種別なし
平成3年9月27日 告示第11号
平成18年12月15日 告示第63号