○王寺町職員採用規程

昭和63年12月22日

告示第36号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、王寺町職員(王寺町職員定数条例(昭和24年9月王寺町条例第39号)第1条に定める職員。以下「職員」という。)の採用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員採用)

第2条 職員の採用は第8条の規定によることが認められている場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)により行うものとする。

(試験)

第3条 試験は、次の方法のいずれかによって行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口頭試問及び身体検査並びに人物性向、教育程度、経歴、適性、知能、一般知識、専門的知識及び適応性を判定する方法

(3) 前2号をあわせて行う方法

(試験の告知)

第4条 試験を行う場合には、次に掲げる事項について、適切な方法により告知しなければならない。

(1) 試験の対象となる職及び給与その他の勤務条件

(2) 受験資格

(3) 試験の日時及び場所

(4) 受験申込書の入手並びに提出の時期及び場所

(5) その他試験に関し必要な事項

(応募の方法)

第5条 試験を受けようとするものは、指定期日までに次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 受験申込書

(2) 履歴書

(3) 最終学校卒業証明書又は卒業見込証明書

(4) 成績証明書

(5) 健康診断証明書

(6) その他必要と認める書類

(採用候補者名簿の作成)

第6条 試験を行った場合には、その試験ごとに採用候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成する。

(名簿による採用)

第7条 採用は、名簿に登録された者のうちから行う。

(選考による採用)

第8条 次の各号の一に該当する場合は、選考により採用することができる。

(1) 職務が特殊かつ専門的な知識又は技術を必要とするもの

(2) 法令等の規定に基づく免許又は資格を必要とするもの

(3) 技術的業務又は労務に従事するもの

(4) 国又は他の地方公共団体等の競争試験に合格したもので、町長が必要と認めるもの

(5) 前各号に定める職のほか、町長が特に選考することが必要と認めるもの

(選考の方法)

第9条 選考は、選考される者の職務の遂行能力の有無を判定することを目的として、必要に応じて第3条の規定に準じて行う。

(その他の必要な事項)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規程は、昭和64年4月1日から施行する。

王寺町職員採用規程

昭和63年12月22日 告示第36号

(昭和63年12月22日施行)