○王寺町防災会議運営規程

昭和41年9月22日

規程第3号

(趣旨)

第1条 王寺町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営については、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)並びに王寺町防災会議条例(昭和37年9月王寺町条例第11号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(会議)

第2条 防災会議は、会長が招集する。

2 前項の招集は、会議の日時、場所及び議題を記載した文書をもってしなければならない。

(定足数)

第3条 防災会議の議事は、委員の定数の2分の1以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

(表決)

第4条 防災会議の議事は、出席委員過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議録)

第5条 会長は、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記録しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席委員の氏名

(3) 会議の経過及び議決事項

(4) その他参考事項

(代理者)

第6条 委員は、やむを得ない事情により防災会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。

2 前項の場合においては、委員は、あらかじめ代理者を指名し会長に届け出ておかなければならない。

(庶務)

第7条 防災会議の庶務は、危機管理室において処理する。

(事務処理)

第8条 事務処理は、会長の命を受けて所掌事項につき処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は会長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第38号)

この規程は、公布の日から施行する。

王寺町防災会議運営規程

昭和41年9月22日 規程第3号

(平成30年6月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和41年9月22日 規程第3号
昭和48年7月5日 規程第4号
平成2年12月25日 規程第11号
平成30年6月26日 告示第38号