○王寺町防災会議条例

昭和37年9月27日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、王寺町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 王寺町地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて王寺町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し町長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 県知事の部門の職員のうちから町長が任命する者

(2) 県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(3) 県広域消防組合の消防吏員のうちから町長が任命する者

(4) 町長がその部門の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

6 前項の委員の定数は、15人以内とする。

7 第5項第7号及び第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和48年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第85号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

王寺町防災会議条例

昭和37年9月27日 条例第11号

(平成26年6月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和37年9月27日 条例第11号
昭和40年9月23日 条例第18号
昭和48年7月5日 条例第30号
平成2年12月25日 条例第85号
平成10年3月24日 条例第2号
平成12年3月24日 条例第2号
平成25年3月29日 条例第3号
平成26年3月26日 条例第4号
平成26年6月18日 条例第18号