○王寺町印鑑条例

昭和50年4月1日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 年齢満15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑をみずから持参し、書面で町長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、みずから申請することができないときは、当該印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、申請することができる。

(未成年者又は被保佐人の印鑑登録の申請)

第4条 年齢満15歳以上の未成年者又は被保佐人が、前条の申請をするときは、その者の法定代理人又は保佐人の同意を得なければならない。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、印鑑の登録の申請があったときは、規則の定めるところにより、その申請が本人の行為であること及び本人の意思に基づくものであることを確認したのち印鑑登録票により登録する。

2 前項の印鑑登録票には、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び通称)

(4) 出生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

3 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録票については、磁気ディスクをもって調整することができる。

(登録印鑑の不受理)

第6条 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号に掲げるもののいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録申請は受理しない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印面が毀損又は摩滅しているもの

(6) アルファベット等その他の外国文字で表されているもの

(7) 他の者が登録を受けているもの

(8) 印章が流し込み又はプレス加工したもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録証)

第7条 町長は、第5条第1項の規定により登録を受けた者に、印鑑登録証(印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)を識別するための磁気を付したカードをいう。以下同じ。)を交付する。

2 印鑑登録証が著しく毀損し、又は汚損したときは、登録を受けた者の申請に基づきその印鑑登録証と引替えに新たに印鑑登録証を交付する。

3 前項に規定する場合のほか印鑑登録証は再交付しない。

(届出)

第8条 印鑑の登録を受けている者は、その登録に係る印鑑又は印鑑登録証を亡失したときは、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。

(印鑑登録の廃止届)

第9条 登録を受けている印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録証に、その印鑑を添えて届け出なければならない。

(印鑑登録の抹消)

第10条 町長は、印鑑登録者について、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第8条に規定する届出を受理したとき。

(2) 前条に規定する申請を受理したとき。

(3) 住民基本台帳法第8条の規定により住民票が消除されたとき。

(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) 次条の規定により町長の指定する日までに再届出をしないとき。

(6) その他町長が、不適当と認めたとき。

(印鑑の再登録)

第11条 町長は、印鑑登録票が、毀損又は不鮮明その他の理由により必要と認めたときは、30日以内にその印鑑を登録させることができる。

(印鑑登録証明書の交付申請等)

第12条 印鑑登録者は、その登録を受けている印鑑について、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、印鑑登録者又はその代理人が、印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者がその意思により申請をしようとするときは、印鑑登録証を添えることに代えて、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示して、申請を行うことができる。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の自動交付)

第12条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回路で接続された民間事業者が設置する専用の端末機で、自動的に証明書等を交付するものをいう。)に個人番号カードを使用して暗証番号及び必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

2 前項の暗証番号は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第5項に規定する利用者証明利用者符号を利用するために用いるものとして設定された暗証番号とする。

(印鑑登録証明書)

第13条 町長は、前条による申請を受理したときは、印鑑登録票に登録されている印影の写し(印鑑登録票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)に当該印影の写しに相違ない旨及び第5条第2項第3号から第7号までに掲げる事項を記載し、電子計算機からの出力により作成する。

(印鑑登録証明の拒否)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑の登録証明を拒否することができる。

(1) 第11条の規定により再登録をしていないとき。

(2) 裁判所等の請求により印鑑登録票を提出しているとき。

(3) 印鑑登録証の提出がないとき。

(4) 第12条第3項の規定による個人番号カードの提示がないとき。

(5) その他町長が不適当と認めるとき。

(閲覧の禁止)

第15条 印鑑登録票及びその他印鑑に関する書類は、閲覧に供することはできない。ただし、官公署から請求のあった場合において町長が適当と認めたときは、この限りでない。

(申請書の自署)

第16条 この条例における申請書及び届出書は、すべて本人が自署しなければならない。ただし、やむを得ない理由により他の者が代筆したときは、その旨を附記しなければならない。

(質問調査)

第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(手数料)

第18条 印鑑登録証明書及び印鑑登録証の交付手数料は、王寺町手数料徴収条例(平成12年3月王寺町条例第5号)の定めるところによる。

(王寺町行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、王寺町行政手続条例(平成14年3月王寺町条例第2号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(その他)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、昭和50年6月1日から施行する。

2 王寺町住民印鑑条例(昭和37年9月王寺町条例第15号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の王寺町住民印鑑条例(以下「旧条例」という。)第5条及び第6条により印鑑の届出をしている者については、この条例施行の日から昭和51年5月31日までの間は、なお従前の例により、印鑑の証明をすることができる。ただし、その印鑑について、改正後の王寺町印鑑条例第5条第1項の規定により登録がされたときはこの限りでない。

4 前項の規定による登録者が「新条例」の規定により、同一印鑑を本人又はその代理人が、委任の旨を証する書面を添えて登録の申請をしたときは、経過期日までの間この条例第5条第1項に規定する本人の意思確認のための照合手続を省略することができる。

(平成2年条例第28号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成7年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年8月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成7年7月20日から施行する。

(経過措置)

2 第7条の改正規定の施行の際現にこの条例による改正前の王寺町印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けている者は、当分の間引き続き当該登録を受けている限り、旧条例の規定に基づき交付を受けている印鑑登録証により印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

3 第7条の改正規定の施行の際現に旧条例の規定による印鑑登録証の交付を受けている者は、引き続き前項の登録を受けている限り、当該印鑑登録証を添えて町長に申請することにより、改正後の第7条の規定に基づく印鑑登録証の交付を受けることができる。

(平成12年条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録の取扱い)

2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の王寺町印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の王寺町印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、町長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 町長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録票を修正するものとする。

(平成29年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定のうち、第12条第3項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び第14条の改正規定並びに第3条及び第5条の規定 平成29年6月1日

(2) 第1条の規定のうち、第5条第3項、第8条及び第10条の改正規定、第12条の改正規定(同条第3項の改正規定を除く。)並びに第13条及び第18条の改正規定 公布の日

(平成30年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の王寺町印鑑条例の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証又は印鑑登録証明書の交付その他の行為は、第1条の規定による改正後の王寺町印鑑条例の規定によりなされたものとみなす。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年条例第32号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

王寺町印鑑条例

昭和50年4月1日 条例第1号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
昭和50年4月1日 条例第1号
平成2年12月25日 条例第28号
平成7年6月21日 条例第8号
平成12年3月24日 条例第4号
平成14年3月25日 条例第2号
平成24年6月18日 条例第12号
平成29年3月15日 条例第3号
平成30年3月22日 条例第6号
令和元年9月26日 条例第21号
令和元年12月13日 条例第32号