○王寺町手数料徴収条例

平成12年3月24日

条例第5号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料及び行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づき、その事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(4) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(8) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この号及び第5号において「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び第5号において「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イ又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イの規定に基づく優良宅地造成認定の申請手数料 86,000円

(9) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく優良宅地造成認定申請手数料 86,000円

(10) 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロ又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロの規定に基づく良質住宅新築認定の申請手数料 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは、8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは35,000円、1万平方メートルを超えるときは43,000円

(11) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく優良住宅新築認定申請手数料 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは、8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは35,000円、1万平方メートルを超えるときは43,000円

(12) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく住宅用家屋証明申請手数料 1,300円

(13) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(14) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(15) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円

(16) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円

(17) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付手数料又はその更新手数料若しくは再交付手数料 3,400円

(18) 印鑑に関する証明手数料 1件につき 300円(多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回路で接続された民間事業者が設置する専用の端末機で、自動的に証明書等を交付するものをいう。以下同じ。)による申請に基づく交付にあっては、1件につき200円)

(19) 印鑑登録証作成手数料 1件につき 300円

(20) 住民票の写しの作成手数料又は住民票の広域交付手数料 1件につき 300円(多機能端末機による申請に基づく交付にあっては、1件につき200円)

(21) 不動産に関する証明手数料 1件につき 300円

(22) 前各号以外の証明手数料 1件につき 300円(多機能端末機による申請に基づく交付にあっては、1件につき200円)

(23) 住民票の閲覧手数料 1事項につき 300円

(24) 公簿、公文書及び図書の閲覧手数料 1事項につき 300円

(25) 証書類の再交付手数料 1枚につき 300円

(26) 奈良県屋外広告物条例(昭和35年4月奈良県条例第17号)第5条第1項の規定に基づく屋外広告物許可申請手数料又は第8条の規定に基づく屋外広告物変更許可申請手数料

 広告塔、アーチ広告物、屋上広告物、建植広告物、軒下広告物、塀垣広告物等の広告物 1個 広さ5平方メートルまで1,500円。ただし、5平方メートルを増すごとに1,500円を加算する。

 気球広告物 1個 1,000円

 広告幕 1個 500円

 電柱広告物 1件 5個まで1,000円。ただし、5個を増すごとに1,000円を加算する。

 立看板 1件 5個まで1,000円。ただし、5個を増すごとに1,000円を加算する。

 はり札 1件 5個まで500円。ただし、5個を増すごとに500円を加算する。

 はり紙 1件 100枚まで500円。ただし、100枚を増すごとに500円を加算する。

(27) 王寺町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成19年6月王寺町条例第14号)第6条第2項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付手数料 1通につき 300円

(28) 行政不服審査法第38条第1項の規定に基づく審理員(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律の規定において準用する場合にあっては、当該法律の規定により読み替えられたもの)が行う提出書類等の写し等の交付用紙1枚につき次に定める額。この場合において、用紙の両面を使用するときは、片面を1枚として計算する。

 単色刷りの場合 10円

 多色刷りの場合 70円

(29) 行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付 用紙1枚につき次に定める額。この場合において、用紙の両面を使用するときは、片面を1枚として計算する。

 白黒の場合 10円

 複色の場合 70円

2 前項第26号エからまでの規定中、1件とは、形状、大きさ、意匠等同一のもので一括申請されたものをいう。

3 第1項第26号ア及びからまでのそれぞれのただし書に規定する5平方メートル、5個又は100枚に満たない端数を生じた場合においても当該ただし書の金額を加算する。

(徴収)

第3条 前条第1項各号に定める手数料は、申請の際徴収する。

2 手数料の徴収方法は、町長が定める。

3 すでに徴収した手数料は、還付しない。

(費用負担)

第4条 証明書その他の書類の送付を求めようとする者は、その送付に要する費用を負担しなければならない。

(免除)

第5条 次の各号の一に該当するときは、手数料を免除する。

(1) 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについて請求があったとき。

(2) 官公署から申請又は請求があったとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が申請したとき。

(4) 前3号以外で町長が特に免除する必要があると認めたとき。

2 前項の規定による場合のほか、行政不服審査法その他同法の規定を準用する法律に規定するものは、同法第38条第1項又は同法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による交付を受ける者が経済的困難により第2条第1項第28号又は第29号に規定する手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、第2条の手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(王寺町手数料条例の廃止)

2 王寺町手数料条例(昭和48年王寺町条例第51号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第16号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の王寺町手数料徴収条例の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成17年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第1項第27号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る手数料について適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成19年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)の施行の日から施行する。

(平成27年条例第28号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(不服申立てに関する経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定のうち、第12条第3項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び第14条の改正規定並びに第3条及び第5条の規定 平成29年6月1日

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の王寺町税条例及び第4条の規定による改正後の王寺町手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった事務に係る手数料について適用し、同日前に申請のあった事務に係る手数料については、なお従前の例による。

3 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により申請のあった事務に係る手数料についての前項の規定の適用については、郵便物又は同条第3項に規定する信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は同項に規定する信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその申請があったものとみなす。

(平成30年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第28号)

この条例は、令和2年5月26日から施行する。

(令和3年条例第19号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

王寺町手数料徴収条例

平成12年3月24日 条例第5号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月24日 条例第5号
平成13年6月21日 条例第16号
平成14年6月24日 条例第18号
平成15年3月24日 条例第7号
平成15年6月23日 条例第19号
平成17年3月18日 条例第5号
平成19年6月18日 条例第14号
平成20年3月19日 条例第5号
平成27年2月17日 条例第1号
平成27年9月24日 条例第28号
平成28年3月15日 条例第1号
平成29年3月15日 条例第3号
平成30年3月22日 条例第6号
令和2年5月26日 条例第28号
令和3年8月31日 条例第19号